公開日 2024年6月28日
更新日 2024年6月28日
立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づき、都市計画法により定められた都市計画の基本的な方針である「都市計画マスタープラン」の一部とみなされています。
立地適正化計画の区域は、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体を立地適正化計画の区域とすることが基本となります。
立地適正化計画制度(国土交通省ホームページより)
我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが、大きな課題です。
こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。
都市再生特別措置法は、こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組んでいただくため、平成26年に改正されました。
策定経緯
本市では、令和3 年(2021 年)3 月に「臼杵市都市計画マスタープラン」を改定し、人口減少と少子高齢化への対応と災害に強いまちづくりを重視した都市づくりを進めていくことが、今後重要となっています。
特に本市では、市街地の大部分に災害リスクがあるとともに、南海トラフ巨大地震等の予測を見据えるなどの対応が必要となっています。
防災や公共交通等の取組が充実したまちづくりを推進し、子育て世代、高齢者など様々な方が健康かつ安心でき、快適で豊かな生活が維持・継続できるようにするため、臼杵市立地適正化計画の策定に令和2年度より取り組んできました。
計画公表日
令和6年6月28日
臼杵市立地適正化計画
【計画書(分割)】
第4章 課題・方向性および基本理念・将来都市構造[PDF:4.7MB]
計画に基づく届出制度について
立地適正化計画に基づく届け出制度についてはこちら
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