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臼杵市立地適正化計画に基づく届出制度について

公開日 2024年6月28日

更新日 2024年6月25日

 計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、都市機能誘導区域内外及び市街地居住促進区域外で特定の行為を行う場合、30日前まで市への届出が必要となります。
 なお、届出制度は誘導施設や住宅地の立地動向を市が把握するために運用するものです。

届出の手引き[PDF:6.15MB]

届出の対象区域

「臼杵都市計画区域」です。
「臼杵都市計画区域外」は対象外です。

都市機能誘導区域内外の対象行為

行為 内容
1.開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  様式1[DOCX:47.7KB]
2.建築行為等 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
  様式2[DOCX:51.2KB]
1.2.を変更する場合   様式3[DOCX:47.3KB]
3.誘導施設の休廃止

・誘導施設を休止または廃止しようとする場合
  様式4[DOCX:42KB]

都市機能誘導区域と誘導施設

【臼杵中心部】 
  ●商業機能  : スーパー・ドラッグストア等(250m2以上)
  ●文化機能  : 図書館、中央公民館、市民会館、観光拠点施設
  ●子育て機能 : 臼杵市子ども・子育て総合支援センター
  ●行政機能  : 市役所臼杵庁舎


【野田・市浜の国道502号沿道エリア】 
  ●商業機能  : 大規模小売店舗(1,000m2超)、スーパー・ドラッグストア等(250m2以上)


【江無田の国道217号沿道エリア】 
  ●医療機能  : 病院(病床20以上)
  ●福祉機能  : グループホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、
            介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅
  ●商業機能  : 大規模小売店舗(1,000m2超)、スーパー・ドラッグストア等(250m2以上)


【JR熊崎駅周辺エリア】 
  ●商業機能  : スーパー・ドラッグストア等(250m2以上)
  ●文化機能  : コミュニティセンター

市街地居住促進区域外の対象行為

行為 内容
1.開発行為 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの 
  様式5[DOCX:48.7KB]
2.建築行為等 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  様式6[DOCX:50.9KB]
1.2.を変更する場合   様式7[DOCX:47.5KB]

お問合せ

都市デザイン課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

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