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消防本部・予防課からのお知らせ

公開日 2020年10月7日

更新日 2023年10月17日

予防課

予防課は下記の3グループで構成されています。

予防グループ

建物の消防設備が法律どおりに設置されているかチェック(立入検査)を行うなど
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危険物グループ

火災を発生させやすい発火性または引火性の物質を取り扱う事業所のチェックを行うなど
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消防グループ

火災が発生した後の原因調査を行うなど
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予防グループからのお知らせ

消防訓練などへの消防職員派遣および消防庁舎見学の再開について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和4年7月15日(金)より中止していた地域・事業所などが実施する自主防災訓練・防火講話・避難訓練指導などへの消防職員の派遣、および消防庁舎見学の受付を令和4年10月1日(土)より再開いたします。

住宅用火災警報器を設置しましょう!点検しましょう!

 住宅用火災警報器は臼杵市火災予防条例で平成18年6月1日(既存住宅は平成23年6月1日)から住宅に設置することが定められました。
 火災から命を守るため、住宅用火災警報器を必ず設置しましょう。
 すでに設置している住宅用火災警報器は、定期的に点検を行いましょう。
 設置および点検等については、こちらの動画(総務省消防庁ホームページ)もご覧ください。

10年たったら、とりカエル。

 住宅用火災警報器は電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。
 10年を目安に交換をおすすめします。

設置場所

 住宅用火災警報器は以下の場所に取り付けましょう。取り付けている方も設置場所を確認しましょう。

  • 必ず設置する場所・・・「寝室」「階段」(階段設置は、2階に寝室がある場合)
  • 上記以外で、取り付けをおすすめする場所・・・「台所」「居間」など

※住宅の形態によっては「必ず設置する場所」が増える場合があります。詳しくは、ご問合せください。

いろいろなタイプの住宅用火災警報器

 住宅用火災警報器には、一つの住宅用火災警報器が火災を感知すると、家の中に設置されたすべての住宅用火災警報器が連動して火災を知らせる「連動型」や、光または振動で火災を知らせる「補助音響装置」がついたタイプもあります。

定期点検

 住宅用火災警報器は必ず作動するように、定期的に点検をしましょう。また、家族で実際にどんな音が鳴るのかを確認しておきましょう。

厨房からの火災を防ぎましょう!

 飲食店で起こる火災の主な発火源は「こんろ」であり、その経過は「消し忘れ」・「過熱」・「可燃物の接触」といった人的なものが多く、これらの火災の原因を厨房に潜む危険として把握し、厨房で起こる火災を防ぎましょう。
 厨房に潜む火災危険については、こちらの動画(総務省消防庁ホームページ)もご覧ください。

業務用厨房機器をお使いの皆さまへ

 厨房における事故を防止するためにガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うことが大切です。ガス機器や吸排気設備の汚れや劣化を放置しておくと、事故につながります。厨房での事故はお店の従業員だけでなく、来店したお客さまも巻き込み被害が拡大するおそれがあります。

消防庁・経済産業省リーフレット-1
消防庁・経済産業省リーフレット-2

消防法令が改正され、小規模な飲食店などに消火器が必要となりました

改正の背景

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災では、小規模な飲食店のコンロの消し忘れが原因で出火し、計147棟を焼損しました。これを受け消防法令が改正され、これまで消火器の設置義務が無かった飲食店等に消火器の設置が義務となりました。

新たに消火器の設置が必要となる飲食店など

 飲食店では、次のすべてに該当する場合、消火器の設置が必要となりました。

  1. 飲食店等の延べ面積が150m2未満。(延べ面積が150m2以上では、従前から設置が必要です)
  2. 飲食業として飲食物を提供するため、飲食物の調理を目的として、コンロなど火を使用する設備または器具を設けている。

施行日

 2019年10月1日

消火器の設置

  • 設置時期:新たに消火器の設置が必要となる飲食店等は、施行日前日の2019年9月30日までに消火器の設置が必要になりました。
  • 設置免除:コンロなど火を使用する設備又は器具に、次の防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
1.調理油加熱防止装置

鍋などの過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。

2.自動消火装置

火を使用する設備・器具の火災を自動的に感知し、消火剤を放出して火を消す装置。

圧力感知安全装置

加熱などによるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体のガスの供給を停止することにより、火を消す装置。

※設置場所および消火器の種類、大きさ、本数などは、消防署にご相談ください。

消火器の点検・報告

 今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器は、法令に基づき、6ヵ月ごとの点検と1年に1回消防署へ点検結果の報告が義務となります。

  • 機器点検 6ヵ月に1回
  • 点検報告 1年に1回

消火器の点検

 次に該当する消火器は、飲食店など関係者自ら消火器外観の点検を行うことができます。

蓄圧式消火器

製造年から5年以内のもの。(消火器に指示圧力計が付いている。)

加圧式消火器

製造年から3年以内のもの。

※上記の期間を経過した消火器は、点検の際、消火器内部の点検が必要になりますので、点検業者などに依頼するか、消火器の買い替えが必要です。また、建物の面積や構造によっては、点検の資格が必要となる場合があります。

点検支援アプリ

総務庁消防庁により、スマートフォンやタブレットを利用した消火器の点検や点検報告書の作成支援アプリが提供されています。

点検報告など

自ら点検を行う場合の実施方法や報告書の作成方法。 

問合せ先

 臼杵市消防本部 予防課 予防グループ
 住 所:〒875‐0061 臼杵市大字前田1851番4
 電 話:(0972)62‐2303
 FAX:(0972)62‐3650

違反対象物の公表制度

令和元年7月1日から、公表制度が始まります。

公表制度とは

 近年、ホテルや社会福祉施設などの建物において、多くの死傷者を伴う火災が発生しています。
 このような建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、利用する際の判断ができるよう、消防機関が立入検査等などで確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

公表制度の対象となる建物

 消防法で「特定防火対象物」として規定されている建物が対象となります。
 例えば、飲食店、ホテル、物品販売店舗など不特定多数の方が利用する建物や、社会福祉施設、病院など一人で避難することが困難な方が利用する建物が、該当します。

公表制度の対象となる違反(重大な消防法令違反)

 消防法で設置が義務つけられている次に掲げる消防法設備が一切設置されていない違反が対象となります。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表する内容

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反内容
  • 公表日
  • その他消防長が必要と認める事項

公表している建物一覧

 公表している建物の情報については、次のファイルをご覧ください。

建物の関係者の方々へ

  公表制度の対象となる違反は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更により生じる事がほとんどです。
  このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部予防課へご相談ください。

公表制度の根拠および施行期日

 
 
根拠条例

臼杵市火災予防条例48条

(平成30年7月に臼杵市火災予防条例の一部が改正され、「防火対象物の消防用設備等の設置状況の公表」規定が追加されました。)

施行期日
令和元年7月1日

問合せ先

臼杵市消防本部 予防課 予防グループ
住 所:〒875‐0061 臼杵市大字前田1851番4
電 話: (0972)62‐2303
FAX:(0972)62‐3650

危険物グループからのお知らせ

消防グループからのお知らせ

ガストーチバーナーの火災にご注意ください!

近年、ガストーチバーナーによる火災が全国で多く発生しています。
ガストーチバーナーとは、カセットボンベに接続して使用する、簡易的なガスバーナーのことです。
火災となる原因について紹介します。

  1.  使い方の誤り
    ・正しく取り付けられていない状態で使用すると、接続部からガスが漏れて引火します。
    ・大きく傾けた状態や逆さで使用すると異常燃焼が生じます。
  2. 器具の劣化または品質不良
    ・使用の際に、ガスが漏れていたら引火します。ガス漏れの音や匂いを感じた場合は使用を止めましょう。

使用前に、取扱説明書を良く読み、点検を行いましょう。

トーチバナーチラシ

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出について

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、事前に消防署への届出が必要です。(臼杵市火災予防条例第45条第1号)消防署への届出は、禁止されている焼却の許可ではありません。
 この届出は、消防署が事前に焼却行為を把握し、また誤報により消防機関が出動することで混乱することを避けるためです。

1 消防署への届出要領

 行為を行う前に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署に提出して下さい。ただし、急を要する場合その他やむを得ない事情があるときは口頭又は電話によることができます。
●届出に関する問い合わせ先
臼杵市消防本部 0972-62-2303 野津分署 0974-32-2411

2 焼却を行う場合の注意事項

 焼却を行う際は次の点に注意して下さい。
・風の強い日等は焼却を行わないで下さい。
・周囲に燃えやすいものを置かないで下さい。
・消火準備をして焼却を行って下さい。
・焼却中は、その場を離れず、監視を行って下さい。
・焼却が終わったら、完全に消火して下さい。
・焼却の始めと終わりには消防署へご連絡下さい。

3 廃棄物の焼却について

 廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却とは次のものです。
 ・震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却。
 ・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なものの焼却。
 ・農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるものの焼却。
 ・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる木くず等の焼却であって軽微なもの。
(例:暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却。ただし、「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。)
詳しくはこちら
●廃棄物の焼却に関する問い合わせ先臼杵市環境課 0972-63-1111

お問合せ

臼杵市消防本部
TEL:(0972)62-2303

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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