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野外焼却(野焼き)は禁止されています

公開日 2019年2月4日

更新日 2023年5月2日

最近、「近所でゴミをもやしていて臭いがする」「煙で布団や洗濯物に臭いがついてしまう」など野外焼却(野焼き)に対する苦情が多く寄せられています。
家庭や空き地などでのゴミ焼きは、煙や悪臭が発生し、近隣に対し大変な迷惑をかけることになります。また、有害物質の発生、そして火災の原因にもなるため、原則として禁止されています。

罰則規定

廃棄物の処理および清掃に関する法律で野外焼却(野焼き)は禁止されています。
「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない(法第16条の2)」

違反すると懲役5年以下または1000万円以下の罰金に処せられることがあります(法25条第1項第15号)

野外焼却(野焼き)とは・・・

野外で廃棄物を焼却する行為のことです。
ドラム缶やブロック囲いでの焼却や、基準に適合していない焼却炉等での焼却も「野焼き」とみなされます。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却とは次のものです

  • 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却。
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なものの焼却。
  • 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるものの焼却。
  • たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる木くず等の焼却であって軽微なもの。
    (例:暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却。ただし、「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです)

野外焼却(野焼き)禁止の例外とされた行為でも、煙等により周辺の住民生活に支障を与え、苦情などがあった場合は、改善策を講じていただくようお願いすることがあります。

※ごみの処理についてはごみの分別方法を参考にして適正な処理をお願いします。

お問合せ

環境課
市民生活推進課(野津庁舎)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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