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国保税の軽減制度

公開日 2021年12月23日

更新日 2023年12月27日

国保税の税率

国民健康保険税は、医療分・支援分・介護分それぞれの、所得割額・均等割額・平等割額のそれぞれに率・額が定められ、それぞれ計算した金額の合計額が国民健康保険税額となります。
詳細は以下のリンクでご確認ください。

・国保税のしくみと税率

国保税の軽減・減免制度

国民健康保険税について、各種軽減・減免の制度があります。
軽減・減免の内容によって、軽減が自動的に適用されるもの、申請が必要なものがあります。

以下のタイトルをクリックすることで、各項目へジャンプします。

所得基準に基づく軽減制度
後期高齢者医療制度へ移行することによる軽減・減免
倒産・解雇・雇止めなどにより離職された方の軽減(非自発的失業者軽減)(※申請が必要です)

【子育て世代に関するもの】
子ども(未就学児)にかかる国保税の軽減
産前産後期間の国保税の軽減(※申請が必要です)

 

 

所得基準に基づく軽減制度

世帯の合計所得が一定額以下の場合は、均等割・平等割が次のとおり軽減されます。
所得基準に基づく軽減は、国保加入世帯の所得を元に軽減判定を行い、要件に当てはまれば軽減が適用されるため、申請は必要ありません。
所得を元に軽減判定を行うため、判定の対象となる方の前年中の所得が未申告である方が世帯にいる場合は軽減の判定が行われません。所得の申告は忘れずに行いましょう。
 ※被扶養者などではなく、前年中の所得がない方も「所得がない」旨の申告が必要です。

区分

軽減の基準となる所得金額(令和5年度)
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者※1の所得の合計額)
7割軽減 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数※3-1) 以下
5割軽減 43万円 + (29万円×被保険者数※2) + 10万円×(給与所得者等の数※3-1) 以下
2割軽減 43万円 + (53万5千円×被保険者数※2) + 10万円×(給与所得者等の数※3-1) 以下

擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者※1の所得の合計額(世帯の所得)が上の表の軽減の基準となる所得金額以下となれば、その区分の軽減が適用されます。

※1 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、後期の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
※2 「被保険者数」とは、被保険者および特定同一世帯所属者の合計人数です。
※3 「給与所得者等の数」とは、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円超の方、および65歳以上で年金受給額125万円超(65歳未満で年金受給額60万円超)の方の合計人数です。

その他、世帯の所得を算出する際に以下の特例が適用されます。

・その年の1月1日時点で65歳以上の方で年金収入のある方は、年金所得からさらに15万円を控除した金額が軽減上の年金所得となります。
・土地・建物などの分離課税の長期譲渡所得等を有する場合は、特別控除前の所得で軽減判定をします。
・事業主における事業所得は、専従者控除前の所得です。また、純損失に専従者控除が含まれている場合は、その控除額を除いた額となります。
・雑損失の繰越控除は適用します。基礎控除43万円は適用しません。

 

後期高齢者医療制度へ移行することによる軽減・減免(特定世帯・旧被扶養者)

平成20年4月より、75歳以上の人について後期高齢者医療制度が始まりました。
これに伴い、国民健康保険税と後期高齢者医療制度の保険料を併せて納めることによる世帯の負担が急増することがないよう、国保税の一部を軽減・減免します。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯(「特定世帯」等該当による軽減)

75歳になる方が後期高齢者医療保険に移行することにより、その世帯の国民健康保険加入者が1人になる世帯を「特定世帯」といいます。
特定世帯となった月から5年間医療分と支援分に係る平等割が2分の1軽減されます。

特定世帯の状態が5年経過後も継続している世帯を「特定継続世帯」といいます。
特定継続世帯となった月から、引き続き3年間、医療分と支援分に係る平等割が4分の1軽減されます。

世帯が特定世帯、特定継続世帯であるかどうかは、当該年度の賦課期日4月1日時点の世帯の状況で判定されます。申請は必要ありません。

※世帯主が変わった場合は、その日から特定世帯や特定継続世帯でなくなり、その月以降は軽減されなくなります。
※世帯の国保加入者が2人以上になった場合や、世帯主に異動がないまま特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、次の賦課期日まで軽減は継続します。
※65歳から74歳までの方で一定の障がいのある方が、広域連合への申請により後期高齢者医療制度へ移行した場合、それにより特定世帯の要件に該当すれば国保税の軽減が適用されます。
 早期の後期高齢者医療制度への加入手続きについては保険健康課へお問合せください。

会社等の被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯(「旧被扶養者」該当による軽減・減免)

75歳になる方が会社等の被用者保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳までの方:旧被扶養者※)が新たに国民健康保険に加入する場合は、国保税が以下のとおり軽減・減免されます。
手続きとしては、通常に旧被扶養者の方の国保加入手続きを行ってください。

所得割 ・・・ 当面の間、全額減免
均等割 ・・・ 2年間、2分の1軽減
平等割 ・・・ 2年間、2分の1軽減
(※その世帯の国保加入者が旧被扶養者のみである場合に限る)

「旧被扶養者」とは、次のすべての条件を満たす方をいいます
 ・国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である方
 ・国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険(国保組合等の一部保険を除く)の被扶養者であった人
 ・国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療の被保険者となった場合

 

倒産・解雇・雇止めなどにより離職された方の軽減(非自発的失業者軽減)

会社の倒産・解雇等により失業・離職された方(非自発的失業者)について、申請により国民健康保険税が軽減される場合があります。

給与所得に係る所得割を算出する際に、前年中の給与所得を 100分の30 として算定します。
(※国保税の算出方法については こちら(国保税の仕組みと税率)

非自発的失業者軽減の軽減対象者・軽減期間

軽減対象者は、次のすべての条件を満たす方です。
・失業時点で65歳未満の方
・平成21年3月31日以降に離職した方
・公共職業安定所(ハローワーク)で「雇用保険受給資格者証」の交付を受け、資格者証に記載された『離職理由コード』が以下のいずれかに該当する方
  雇用保険の「特定受給資格者」(倒産、解雇などにより離職した方/離職理由コード:11,12,21,22,31,32
  雇用保険の「特定理由資格者」(雇止めなどにより離職した方/離職理由コード:23,33,34

軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、翌年度末までです。

非自発的失業者軽減の申請手続き

非自発的失業者軽減を受けるには、申請手続きが必要です。
手続きは保険健康課(臼杵庁舎13番窓口)、市民生活推進課(野津庁舎)にて行います。
詳細については、保険健康課または税務課までお問合せください。
(必要書類)
 ・国民健康保険税特例対象被保険者等申請書(窓口に用意しています)
 ・雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付を受けてください)
 ・申請者の身分証

 

子ども(未就学児)にかかる国保税の軽減

子育て世代の負担軽減・次世代育成支援等の観点から、令和4年4月1日より、子ども(未就学児)にかかる国保税の一部を軽減します。
軽減の対象となる年齢の国保被保険者(未就学児)について軽減が適用されるため、申請は必要ありません。

国民健康保険の被保険者のうち、未就学児(小学校入学前の児童)にかかる均等割額5割が軽減されます。
 ※世帯主およびその他の世帯員(未就学児でない者)は軽減の対象となりません。

子ども均等割軽減の軽減対象者・軽減期間

軽減対象者は、未就学児(小学校入学前の児童)です。

軽減期間は、満6歳に到達した後に迎える最初の3月31日までです。
 ※小学校入学年度からは軽減の対象外となります
 ※年齢は生まれた日から計算するため、「満6歳に到達する日」とは誕生日の前日となります。

 

産前産後期間の国保税の軽減

子育て世代の負担軽減・次世代育成支援等の観点から、令和6年1月1日より、国民健康保険の被保険者の方が出産をする場合に、産前産後期間相当分の国保税の一部を軽減します。

国民健康保険の被保険者のうち、出産をする本人産前産後期間に相当する期間分所得割および均等割保険税が軽減されます。
 ※所得基準に基づく軽減非自発的失業者軽減に該当する場合は、それらの軽減を適用したあとに産前産後の軽減を適用します。

産前産後軽減の軽減対象者・軽減期間

軽減対象者は、国民健康保険の被保険者のうち、「出産※」をする本人です。
 ※出産とは妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいいます。出産・死産・流産・早産・人工妊娠中絶などを問わず、軽減の対象となります。
 ※令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

軽減期間は、以下の期間(産前産後期間)です。
・単胎妊娠の方・・・出産予定日または出産日が属する月の1ヶ月前から翌々月までの4ヶ月間分
・多胎妊娠の方・・・出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月間分

なお、令和5年度においては、令和6年1月から制度が開始するため、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税を減額します。
令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の国民健康保険税を減額します。令和5年12月以前の期間については減額の対象とはなりません。

産前産後軽減の申請手続き

申請手続きは、保険健康課(臼杵庁舎13番窓口)、市民生活推進課(野津庁舎)にて行います。
詳細については、保険健康課または税務課までお問合せください。

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
出産育児一時金の手続きや、生まれた子の国保加入手続きなどの際に、合わせて申請ください。
(必要書類)
 ・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(窓口に用意しています)
 ・母子健康手帳
   ※出産予定日が確認できるもの。出産後に届出の場合は親子関係を明らかにできる書類。
   ※多胎妊娠の方は、妊娠中の子ども全員分の手帳を提示ください。

 ・申請者の身分証

国保税_産前産後軽減制度(リーフレット)[PDF:303KB]

お問合せ

税務課
保険健康課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

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