公開日 2019年2月12日
更新日 2024年1月10日
出産育児一時金の支給
国保被保険者が出産をしたときは、「出産育児一時金」が支給されます。
原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
支給額
50万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は48万8千円)
申請に必要なもの
保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)、預金通帳または口座番号の控え、出産費用の明細書(領収書)
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度の利用についての合意文書
妊娠85日以上の死産、流産、人口中絶の場合
医師もしくは助産師の証明書
※医療機関への直接支払制度について
医療機関などが被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請および受取りを行います。
退院時の精算にて本来の医療費から出産育児一時金を差し引かれた額が請求されます。
また、出産費用が出産育児一時金の額より少額だった場合は、申請をすると差額が支給されます。
※会社を退職後6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
支給額
2万円
申請に必要なもの
保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)、葬儀執行者の預金通帳または口座番号の控え
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください
お問合せ
保険健康課
市民生活推進課(野津庁舎)