公開日 2019年2月12日
更新日 2024年9月20日
国民健康保険
各職場の健康保険の加入者と後期高齢者医療保険加入者、生活保護を受けている人以外は、75歳未満のすべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
職場の健康保険では加入・脱退の届出は雇用者が行いますが、国民健康保険の場合には世帯主が責任をもって行わなければなりません。速やかに届出をしてください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
1.加入・脱退の手続き
国保に加入するときや脱退するときは、14日以内に届出が必要です。届出が遅れると、医療費を全額自己負担することになったり、国保税とほかの医療保険の保険料を二重に支払ったりすることがあります。忘れずに届出をお願いします。
国保の加入者となるのは、加入の届出をした日ではなく実際の異動があった日です。届出が遅れても、さかのぼって保険税を納めていただくことになります。
区分 | こんなとき | 届出に必要なもの | 届出が遅れると |
---|---|---|---|
国保に 加入するとき |
他の市町村から転入したとき | 転出証明書、本人確認書類(マイナンバーカードなど) |
|
職場の健康保険などをやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書 (離職票とは異なります)、本人確認書類(マイナンバーカードなど) |
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子どもが生まれたとき | 国保の保険証、母子健康手帳、届出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど) | ||
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、本人確認書類(マイナンバーカードなど) | ||
国保を 脱退するとき |
他の市町村へ転出したとき | 国保の保険証、本人確認書類(マイナンバーカードなど) |
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職場の健康保険などに加入したとき | 国保の保険証、職場の健康保険の 保険証、本人確認書類(マイナンバーカードなど) |
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死亡したとき | 国保の保険証、届出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど) | ||
生活保護を受けるとき | 国保の保険証、保護開始決定通知書、 本人確認書類(マイナンバーカードなど) |
※手続きには、本人確認書類(運転免許証など写真付きであれば1つ、写真なしの場合は2つ)が必要です。
2.自己負担割合
病院・診療所の窓口に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで医療機関の診療が受けられます。
区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
小学校就学前まで | 2割負担 | |
小学校就学後~69歳 | 3割負担 | |
70歳(誕生月の翌月以降※)~74歳 ※誕生日が各月1日の人は誕生月から |
2割負担もしくは3割負担 |
※平成30年8月1日より70歳~74歳の人は、保険証が「保険証兼高齢受給者証」に変わっています。
3.健康保険証とマイナンバーカードの一体化について(健康保険証の廃止)
令和6年12月2日以降、保険証の発行がされなくなります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります。(紛失による再交付も含む)
※保険証の廃止後も、従来どおり加入・脱退等の届出は必要です。
お手元にある有効な保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証については、経過措置により廃止日以降も有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。有効期限までは廃棄せずにお持ちください。
※転職等で健康保険が変更となった場合は、臼杵市の国民健康保険証は使用できなくなります。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)は、資格確認書または資格情報のお知らせを交付予定です
令和6年12月2日以降に国民健康保険への加入や資格情報に異動が生じた場合、また保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)までには下記の書類を交付予定です。
マイナ保険証をお持ちでない方『資格確認書』
当分の間、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず医療機関を受診するための資格確認書を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方『資格情報のお知らせ』
ご自身の資格情報を簡易に確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関の受付等でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証とともに提示することで受診できます。
なお、臼杵市の国民健康保険証以外の取り扱いについては、各保険者(加入している健康保険組合等)へご確認ください。
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証を使うメリット
- 過去のお薬情報や健康診断の結果が確認できるため、治療に役立てることができます。
- 限度額認定証を提示しなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(国民健康保険税に未納があると、限度額適用が受けられない場合があります)
マイナ保険証の詳細については、デジタル庁、厚生労働省のホームページをご確認ください(外部リンク)
4.交通事故などでケガをしたとき
(1)届出が必要です!!
自動車事故など第三者による行為(以下第三者行為)でケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。健康保険を使って治療を受けることもできますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払っている状態になります。(業務上や通勤災害によるものは除く)
国民健康保険が立て替えている費用を加害者へ請求する手続きを国民健康保険が行うに当たり「第三者行為による傷病届」などが必要になります。内容や請求の時期によってはご本人様へ負担をかけることにもなりかねないため、第三者行為によりケガをした際はすみやかに保険健康課へ相談をお願いします。
(2)必要な書類
届出に必要な書類のご案内です。以下の書類を揃えて早急に提出ください。
- 第三者行為による傷病届、または、第三者行為基本調査書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- その他、参考となる書類
申請書のダウンロード
大分県国民健康保険団体連合会(HP)から様式をダウンロードしてお使いください。
保険健康課窓口にも用意しております。
5.給付の手続き
療養費の給付
下の表のような場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払い、あとで必要書類を添えて申請してください。
審査の結果、必要と認められた場合には、一部相当額が後から支給されます。
※審査のため、支払いまでには2~3カ月かかりますのでご了承ください。
ケース | 申請に必要なもの | ||
---|---|---|---|
1 | 急病などやむをえない事情で保険証を持参できなかったとき | 診療報酬明細書(レセプト) |
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2 | コルセットなど治療用装具を作ったとき(上限額あり) | 見積書、請求書、医師の意見書(証明書) | |
3 | 柔道整復師の施術を受けたとき | 施術料金領収明細書 | |
4 | 医師の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき (※往療料については被保険者の身体状況を確認の上支給となります) |
施術料金領収明細書、医師の同意書 | |
5 | 輸血に生血を使ったとき | 医師の輸血証明書 | |
6 | 海外旅行中に治療を受けたとき (※治療目的での渡航は対象外です) (※国内で同様の治療をした時の費用額が上限となります。) (渡航履歴で1年のうち大半を海外ですごすなど、臼杵市居住の実態がない場合は支給されません) |
診療明細書 ※日本語の翻訳文を添付 |