公開日 2019年2月4日
更新日 2019年2月28日
市・県民税(個人住民税)の税額は、一般的に次のように計算されます
所得割額および均等割額の計算のイメージは下記のとおりです。
所得の種類と、所得金額の計算方法
所得割の税額計算の基礎は所得金額になります。所得税法により、次の10種類の所得に分けられています。
市・県民税(個人住民税)は前年中の所得を基にして計算します。
(平成29年度の市・県民税は、平成28年中の所得を基に計算されます)
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | =収入金額 〔一律20%(国15%、県5%)が分離課税されます〕 |
|
2 | 配当所得 ※1 |
株式や出資の配当など | =(収入金額)-(株式などの元本取得のために要した負債の利子) | |
3 | 不動産所得 | 家賃、地代、権利金など | =(収入金額)-(必要経費) | |
4 | 事業所得 | 事業(営業・農業)をしている場合に生じる所得 | =(収入金額)-(必要経費) | |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料・賞与など | =(収入金額)-(給与控除) | |
6 | 退職所得 ※2 |
退職金、退職手当など | =(収入金額-退職所得控除額)×1/2 ※特定役員退職手当等に係るものについては、(収入金額-退職所得控除額) |
|
7 | 山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | =(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) | |
8 | 譲渡所得 ※3 |
土地、建物など以外の財産を売った場合に生じる所得 | =(収入金額)-(資産の取得価額などの経費)-(特別控除額:50万) 【注】総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額が課税対象です。 (土地、建物については分離課税として扱います) |
|
9 | 一時所得 | 賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金、生命保険等の満期返戻金など | =(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額:50万) 【注】一時所得の金額は2分の1の額が課税対象です。 |
|
10 | 雑所得 | 上記、1~10いずれにも当てはまらない所得 | 下記の合計額 | |
公的年金等 | (収入金額)-(公的年金等控除額) | |||
公的年金等以外 | (収入金額)-(必要経費) |
※1上場株式の配当については、支払時にその金額の20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されていますので、申告するか申告しないかを選択できます。
(期限内申告に限るためご注意ください)
申告しない場合
申告しないで源泉徴収で済ませた場合、納税は完了となります。
その配当所得は、扶養控除、国民健康保険税や介護保険料の算定などの軽減判定用合計所得金額には算入されません。
そのため、配当控除や配当割額控除(還付など)も受けられません。
申告した場合
申告した場合、配当控除や配当割額控除(還付など)を受けられます。
ただし、その配当所得は、扶養控除、国民健康保険税や介護保険料の算定などの軽減判定用合計所得金額に算入されます。
非上場株式の配当については、支払時にその金額の20%が源泉徴収されていますが、20%全てが所得税の源泉徴収であることから、少額(20万円以下)でも住民税の申告が必要となります。
※2 退職所得にかかる市・県民税については、他の所得とは異なり支払いを受けた時点で納めていただきます。
※3 譲渡所得のうち、土地や建物などの不動産や株式を売却して得た所得や、先物取引による所得は、他の所得と分離して計算します。
非課税所得となる収入
非課税所得とは、所得税法・租税特別措置法、その他の法令に規定されており、所得税の総所得金額等に含まれません。
市・県民税の所得割においても所得税と同様に非課税となるものです。
主なもの
- 遺族年金、恩給、損害賠償金、慰謝料、障害年金、傷病手当、老齢福祉年金など
- 生活保護法の規定により支給を受ける保護金品、児童福祉法の規定により支給を受ける金品
- 雇用保険の失業給付、労働者災害補償保険の保険給付など
- 健康保険・介護保険の保険給付、児童扶養手当、宝くじの当せん金品など
免税所得
免税所得とは、本来は課税されるべきものであるが、産業政策の見地から特定の要件を備える場合にその所得に対応する税が免税される所得のことです。
免税所得は、それぞれの法律に定めるところにより、免税となるものであるため、所得税において免税となるものであっても、住民税所得割について免税となるわけではありません。
住民税における免税所得は下記のとおりです。
- 「肉用牛の売却により生じた事業所得」のうち一定の物 (昭和57年から平成33年度までの各年分に限る)
給与所得の計算
給与所得(俸給、給料、賃金、賞与等)は、下記の表により計算することとなります。
給与等の収入金額 (税込み) | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~650,999円 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 給与収入の合計額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入の合計額÷4 (1,000円未満の端数切り捨て) |
左の金額×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | 左の金額×2.8-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 左の金額×3.2-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入の合計額×0.9 -1,200,000円 | |
10,000,000円~11,999,999円 | 給与収入の合計額×0.95-1,700,000円 | |
12,000,000円~ | 給与収入の合計額-2,300,000円 |
計算例
給与の合計収入額が、297万円の場合
297万円 ÷ 4 = 742,500円 → 742,000円 (1,000円未満切り捨て)
742,000円 × 2.8 - 18万円 = 1,897,600円 (給与所得)
公的年金の所得の計算
公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金から支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などや、国民年金基金から支給される年金など)については下記の表により所得が計算されます。
公的年金等の所得額計算式(速算表)
公的年金等の収入金額 (税込み) | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
~700,000円 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | 公的年金等収入の合計額 - 700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 公的年金等収入の合計額 × 0.75 - 375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 公的年金等収入の合計額 × 0.85 - 785,000円 |
7,700,000円~ | 公的年金等収入の合計額 × 0.95 - 1,555,000円 |
公的年金等の収入金額 (税込み) | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
~1,200,000円 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | 公的年金等収入の合計額 - 1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 公的年金等収入の合計額 × 0.75 - 375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 公的年金等収入の合計額 × 0.85 - 785,000円 |
7,700,000円~ | 公的年金等収入の合計額 × 0.95 - 1,555,000円 |
計算例
64歳の方で、公的年金等の合計収入金額が、200万円の場合
200万円 × 0.75 - 375,000円 = 1,125,000円
65歳の方で、公的年金等の合計収入金額が、200万円の場合
200万円 - 1,200,000円 = 800,000円
所得控除
所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率 を計算する際の所得控除は次の表のとおりです。
所得控除は納税義務者のそれぞれの実情に応じた税負担を実現するためのものです。
控除の種類 | 要件 | 控除額 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑損控除 | 前年中に災害などにより財産に損害を受けた場合 | A=(損失の金額-保険金などで補てんされる金額) (1)Aの金額-(総所得金額などの合計額×10%) (2)Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円 (1)と(2)とのいずれか多い方の金額 |
||||||||||||||||||||||
医療費控除 | 前年中に医療費を支払った場合 | A=(支払った金額-保険金などで補てんされる金額) B=(総所得金額など×5/100)又は10万円のいずれか低い方の金額) A - B = 控除額 (ただし、200万円を限度とする) |
||||||||||||||||||||||
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||||
小規模企業 共済等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度にもとづく掛金を支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 | 受取人の全てを本人または配偶者・その他の親族とする一般生命保険契約・介護医療保険契約・個人年金保険契約に基づき保険料を支払った場合 | (1)支払った保険料が一般の生命保険の場合 1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約など)に基づく場合
|
||||||||||||||||||||||
(2)支払った保険料が介護医療保険の場合 (1)一般生命保険の1.新契約と同様の計算方法です。 |
||||||||||||||||||||||||
(3)支払った保険料が個人年金保険の場合 新契約、旧契約、新契約と旧契約の両方、いずれの場合も(1)一般生命保険と同様です。 |
||||||||||||||||||||||||
(1)(2)(3)の内、複数の適用がある場合 (1)(2)(3)により求めた金額の合計(限度額70,000円) |
||||||||||||||||||||||||
地震保険料控除 | 地震保険料と、旧長期の損害保険料の支払額を、それぞれ下表の式にあてはめ算出した控除額の合計額が地震保険料控除額になります。 (2万5千円を限度)
|
|||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 本人およびその控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 |
1人につき26万円 障害者(普通障害・特別障害)とは、 特別障害者とは、障害者のうち、 |
||||||||||||||||||||||
寡婦控除 | 夫と死別、離婚または夫の生死不明の人で、扶養親族を有している場合(死別、生死不明の人は、扶養親族を有していない場合でも、本人の合計所得金額が500万円以下であれば該当します) | 26万円 | ||||||||||||||||||||||
上記のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合 | 30万円 | |||||||||||||||||||||||
寡夫控除 | 妻と死別、離婚または妻の生死不明の人で、扶養親族である子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 26万円 | ||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 | 前年中に給与所得があり、合計所得金額が65万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生 | 26万円 | ||||||||||||||||||||||
配偶者控除 | 配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下の人 | 配偶者が (1)一般配偶者の場合 33万円 (2)70歳以上の場合(老人配偶者控除) 38万円 |
||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除 | 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合 | 配偶者の合計所得を下記の表に当てはめて算出します。
|
||||||||||||||||||||||
扶養控除 | 扶養親族の前年中の合計所得金額が38万円以下の人 | 扶養親族が
|
||||||||||||||||||||||
基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 |
所得割の税率(総合課税)
所得割の税率は、課税総所得金額(1,000円未満切り捨て)の6%が市民税、4%が県民税となります。
土地、建物、株式などの譲渡が発生した場合の所得割(分離課税)
土地建物などを譲渡した場合の所得に対する市県民税(住民税)については、他の所得と分離して次のように計算します。
(A)土地、建物などの譲渡所得(分離課税)
区分 | 所有期間 |
---|---|
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるとき |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のとき |
(B)土地、建物などの譲渡所得の計算方法
- 譲渡益の算出
収入金額 - 資産の取得費 - 譲渡費用 = 譲渡益 - 譲渡所得金額の算出
譲渡益 - 特別控除額(1) = 譲渡所得金額 - 所得割額の算出
譲渡職金額 X 税率(2) = 所得割額
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
土地建物などを収用されたことによる譲渡 | 5,000万円 |
居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地などを譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡 | 1,500万円 |
農地保有の合理化などのために農地を譲渡 | 800万円 |
区分 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡 | 一般 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
優良住宅地など | 2,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% | ||
居住用財産 | 6,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% |
区分 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡 | 一般 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
優良住宅地など | 2,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% | ||
居住用財産 | 6,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% |
(C)株式などの譲渡所得・配当所得に対する税率
前年において配当割または株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書などに必要事項を記載した場合には、配当割額または株式等譲渡所得割額が住民税所得割から控除されます。これで控除しきれなかった分は住民税均等割に充当され、住民税均等割に充当しきれなかった分は還付します。
区分 | 平成21~25年分まで | 平成26年分以後 | |||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
※上場配当(分離課税の場合) | 1.8% | 1.2% | 3.0% | 2.0% | |
株式の譲渡 | 上場 | 1.8% | 1.2% | 3.0% | 2.0% |
未公開分 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | |
先物取引 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% |
※平成22年度から上場株式の配当所得が総合課税と申告分離課税の選択制になりました。
税額控除
調整控除
市・県民税(個人住民税)と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。これに起因する税負担を調整するため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて市・県民税(個人住民税)を減額する措置を設けました。
(A)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
(人的控除の差の合計額) または (個人住民税の課税所得金額) の いずれか小さい額の5%
(B)個人住民税の課税所得金額が200万円超の人の場合
{人的控除額の差額の合計額 - (個人住民税の課税所得金額 - 200万円) } の 5%
ただし、2,500円未満の場合は2,500円
区分 | 個人住民税 | 所得税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通障害者 | 26万 | 27万 | 1万 |
特別障害者 | 30万 | 40万 | 10万 | |
同居特別障害者 | 53万 | 75万 | 22万 | |
寡婦控除 | 一般 | 26万 | 27万 | 1万 |
特例加算(一般分に加算されます) | 4万 | 8万 | 4万 | |
寡夫控除 | 26万 | 27万 | 1万 | |
勤労学生控除 | 26万 | 27万 | 1万 | |
配偶者控除 | 一般(~69歳) | 33万 | 38万 | 5万 |
老人(70歳~) | 38万 | 48万 | 10万 | |
配偶者特別控除 | 配偶者合計所得38万~40万未満 | 33万 | 38万 | 5万 |
配偶者合計所得40万~45万未満 | 33万 | 36万 | 3万 | |
扶養控除 | 一般(16~18歳、23~69歳) | 33万 | 38万 | 5万 |
特定(19~22歳) | 45万 | 63万 | 18万 | |
老人(70歳~) | 38万 | 48万 | 10万 | |
同居老親(70歳~) | 45万 | 58万 | 13万 | |
基礎控除 | 33万 | 38万 | 5万 |
外国税控除
所得割の納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された場合、その所得に対してさらに日本国内で所得税や住民税が課税され二重課税となってしまいます。個人住民税においても所得税および道府県民税との関連付けながら一定の方法で控除されます。
配当控除
国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられています。個人住民税についても、総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には、その者の算出税額から一定の金額を控除します。
課税所得金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当など | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
※配当所得の金額種類によっては、控除率が異なる場合や控除の対象外のものがあります。
※前年において配当割または株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書などに必要事項を記載した場合には、配当割額または株式等譲渡所得割額が住民税所得割から控除されます。
これで控除しきれなかった分は住民税均等割に充当され、住民税均等割に充当しきれなかった分は還付します。
住宅借入金等特別税額控除
平成11年~18年末または平成21年~31年6月30日までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、当該年分の所得税から控除しきれなかった額がある場合、翌年度の市・県民税(所得割)から控除します。
控除額は次のいずれか小さい額です。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除し切れなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
※ただし平成26年4月~平成31年6月30日までに入居した場合、7%を乗じて得た金額(上限136,500円)
適用するためには、勤務先が提出する、「給与支払報告書(年末調整済みのもの)」や、税務署へ提出する「所得税の確定申告書」に入居年月日、控除可能額の記載が必要です。
寄附金税額控除
前年中に、都道府県、市区町村、日本赤十字社大分県支部、共同募金会大分県支部に対して行った寄附金額に応じて、市・県民税(所得割)から控除します。
平成25年度(平成24年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、臼杵市が条例により指定した寄附金が対象となりました。
前年中に次の1~3に該当する寄附金を支出したときは、2,000円を超える部分について、その金額に応じた税額控除を受けることができます。
- 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 大分県共同募金会または日本赤十字社大分支部に対する寄附金
- 大分県の条例により指定された、大分県内に事務所または事業所がある次の法人に対する寄附金(県民税分)と、臼杵市の条例により指定された、臼杵市内に事務所または事業所がある次の法人に対する寄附金(市民税分)
- 特定公益増進法人(社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人など)
- 国立大学法人、公立大学法人など
- 認定NPO法人
- 認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金(所得税の控除対象ではありませんので、市・県民税の申告が必要です)
※ふるさと納税ワンストップ特例(平成27年4月1日以降の寄附から適用)
寄附金控除を受ける目的以外で確定申告をする必要がない場合、寄附先の自治体が5団体以内であれば特例制度により確定申告を行わずに寄附金控除を受けることができます。特例制度の利用には、各ふるさと納税先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。
基本の寄附金税額控除に加え特例控除額が加算されます。
退職所得の特例
退職所得にかかる市・県民税は、退職手当など(退職所得)の支払いの際に特別徴収の方法で納めます。
退職所得の計算
(退職金等-退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額(1,000円未満切り捨て)
※平成25年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の法人役員などの退職所得については、
1/2が廃止されています。よって、下記のとおりとなります。
(退職金等-退職所得控除額) = 退職所得金額(1,000円未満切り捨て)
※法人役員など・・・・法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者、国会議員および地方議会議員、国家公務員および地方公務員
勤続年数(1年未満は切り上げ) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない時は80万円) |
20年を超えるとき | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※障がい者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、上記により算出された金額に100万円が加算されます。
退職所得に対する市・県民税の計算
- 退職所得の金額 × 税率6% = 個人市民税所得割額(100円未満切り捨て)
- 退職所得の金額 × 税率4% = 個人県民税所得割額(100円未満切り捨て)