公開日 2019年2月4日
更新日 2024年3月11日
徴収方法
市・県民税の徴収方法には、次の3種類があります。
(1)普通徴収
事業所得者などの場合や、給与からの特別徴収ができない場合は、市役所から発送する納税通知書(納付書)または口座振替の方法により、通常年4回(6月、8月、10月、および翌年の1月)で納めていただきます。この方法を普通徴収といい、納税通知書は毎年6月中旬頃ご自宅にお送りします。
(2)給与からの特別徴収
給与所得の場合は、会社などの給与支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引き、これを会社がとりまとめて各月分を翌月10日までに納めていただくことになっています。(年12回払い)
この方法を給与からの特別徴収といいます。なお、納税者には毎年5月中旬頃に給与の支払者を通じて税額を通知します。
(3)公的年金などからの特別徴収
公的年金などの所得がある場合で、一定の条件に該当する人は、公的年金等支払者(特別徴収義務者)から公的年金などが支給される時点で税額を差し引き、これを公的年金等支払者が納めることになっています。この方法を公的年金などからの特別徴収といいます。徴収される税額については、納税通知書にてお知らせします。(毎年6月中旬頃)
なお、上記(1)(2)(3)のうち、複数以上の納税方法により納めていただく場合もあり、これを併徴と言います。
税額の計算方法
(1) 所得割額および均等割額の計算方法
令和6年度より市・県民税均等割(市3,000円・県1,500円)と合わせて「森林環境税」(国税・年額1,000円)を徴収します。
詳しくはこちらをご覧ください。
なお、平成26年度からの東日本大震災からの復興に係る地方税の臨時特例による加算(市・県各500円/計1,000円)は令和5年度までで終了します。
【令和6年度課税】(=令和5年中の所得 令和5年1月1日~12月31日)
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 |
= (収入金額) |
|
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | =(収入金額)-(株式などの元本取得のために要した負債の利子) | |
3 | 不動産 所得 |
家賃、地代など | =(収入金額)-(必要経費) | |
4 | 事業所得 | 事業(営業・農業)をしている場合に生じる所得 | =(収入金額)-(必要経費) | |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料・賞与など | =(収入金額)-(給与所得控除) | |
6 | 退職所得 | 退職金、退職手当など | =(収入金額 - 退職所得控除額)×1/2 ※特定役員退職手当等に係るものについては、 (収入金額 - 退職所得控除額) |
|
7 | 山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | =(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) | |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物など以外の財産を売った場合に生じる所得 | =(収入金額)-(資産の取得価額などの経費)-(特別控除額) | |
9 | 一時所得 | 賞金、生命保険等の満期返戻金など | =(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) ※(一時所得の金額)×1/2=総所得金額に算入する額 |
|
10 | 雑所得 | 上記、1~10いずれにも当てはまらない所得でa~cの所得 a.公的年金等の雑所得 b.業務に係る雑所得 原稿料、講演料など、シェアリング・エコノミーなどの副収入 c.その他の雑所得 生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産など |
次のa~cの合計額 a. 公的年金等の収入金額公的年金等控除額
|
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得について
(申告しない場合)
申告しないで源泉徴収で済ませた場合、納税は完了となります。
その配当所得は、扶養控除、国民健康保険税や介護保険料の算定などの軽減判定用合計所得金額には算入されません。
そのため、配当控除や配当割額控除(還付など)も受けられません。
(申告した場合)
申告した場合、配当控除や配当割額控除(還付など)を受けられます。
ただし、その配当所得は、扶養控除、国民健康保険税や介護保険料の算定などの軽減判定用合計所得金額に算入されます。
※非上場株式の配当については、支払時にその金額の20%が源泉徴収されていますが、20%全てが所得税の源泉徴収であることから、少額(20万円以下)でも住民税の申告が必要となります。
(2)非課税所得となる収入
次のような収入は、市県民税(住民税)の課税の対象になりません。
- 遺族年金、恩給、障害年金、傷病手当、老齢福祉年金、労災など
- 雇用保険の失業給付、損害賠償金、慰謝料など
- 児童扶養手当など
(3)給与所得の計算
給与所得は、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。
給与等の収入金額 (税込み) | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入の合計額 - 550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入の合計額÷4(B) (1,000円未満の端数切り捨て) |
左の金額B×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 左の金額B×2.8 - 80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 左の金額B×3.2 - 440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 |
給与収入の合計額 × 0.9 -1,100,000円 |
|
8,500,000円~ | 給与収入の合計額 - 1,950,000円 |
給与所得の計算例
給与の合計収入額が、297万円の場合
297万円 ÷ 4 = 742,500円 → 742,000円 (B)(1,000円未満切り捨て)
742,000円 × 2.8 - 80,000円 = 1,997,600円 (給与所得)
(4)公的年金の所得の計算
公的年金など(国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金から支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などや、国民年金基金から支給される年金など)については下記の表により所得が計算されます。
公的年金などの所得額計算式(速算表)
1、65歳未満(昭和34年1月2日以降生まれ)【令和6年度課税】
公的年金の所得額計算式 | |||
---|---|---|---|
公的年金等の合計額 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円未満 | 公的年金等の合計額 -600,000円 | 公的年金等の額 -500,000円 | 公的年金等の合計額-400,000円 |
130万円以上410万円未満 | 公的年金等の合計額×75%-275,000円 | 公的年金等の合計額×75%-175,000円 | 公的年金等の合計額×75%-75,000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等の合計額×85%-685,000円 | 公的年金等の合計額×85%-585,000円 | 公的年金等の合計額×85%-485,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 公的年金等の合計額×95%-1,455,000円 | 公的年金等の合計額×95%-585,000円 | 公的年金等の合計額×95%-1,255,000円 |
1,000万円以上 | 公的年金等の合計額-1,955,000円 | 公的年金等の合計額-1,855,000円 | 公的年金等の合計額-1,755,000円 |
2. 65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)【令和6年度課税】
公的年金の所得額計算式 | |||
---|---|---|---|
公的年金等の合計額 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円未満 | 公的年金等の合計額-1,100,000円 |
公的年金等の合計額-1,000,000円 |
公的年金等の合計額- 900,000円 |
330万円以上410万円未満 | 公的年金等の合計額×75%-275,000円 |
公的年金等の合計額75%-175,000円 |
公的年金等の合計額×75%-75,000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等の合計額×85%-685,000円 | 公的年金等の合計額×85%-585,000円 | 公的年金等の合計額×85%-485,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 公的年金等の合計額×95%-1,455,000円 | 公的年金等の合計額×95%-1,355,000円 | 公的年金等の合計額×95%-1,255,000円 |
1,000万円以上 | 公的年金等の合計額-1,955,000円 | 公的年金等の合計額-1,855,000円 |
公的年金等の合計額-1,755,000円 |
計算例
公的年金などに係る雑所得の計算例※年金以外の所得が1,000万円以下の場合
- 60歳の方で公的年金の収入金額250万円の場合
250万円×75%-275,000円 = 1,600,000円
- 65歳の方で公的年金の収入金額250万円の場合
250万円-110万円=1,400,000円
給与所得と公的年金などの雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与などの金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を越える場合
(計算式)給与所得控除後の給与などの金額+公的年金などの雑所得の金額-10万円
(5)所得控除
所得控除は、納税者の個人的な事情を考慮して、その実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
【令和6年度課税】
控除の種類 | 要件 | 控除額 | |||||||||||||||||||||
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1 | 雑損控除 | 前年中に災害などにより財産に損害を受けた場合 |
次のいずれか多い金額 |
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2 | 医療費控除 | 前年中に、あなたや生計を一にする親族のために、医療費を支払った場合 |
次のいずれか多い金額 |
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3 | 社会保険料控除 | 前年中に、あなたや生計を一にする親族のために、(国民健康保険・介護保険・国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||
4 | 小規模企業 共済等掛金控除 |
前年中に、あなたや生計を一にする親族のために、 ・小規模企業共済掛金 ・確定拠出年金の個人型加入者掛金 ・心身障害者扶養共済掛金 を支払った場合 |
支払った金額 | ||||||||||||||||||||
5 | 生命保険料控除 | 前年中に、 ・生命保険契約等の掛金 ・個人年金保険契約等の掛金 ・介護医療保険契約等の掛金 を支払った場合 |
(1)支払った保険料が一般の生命保険の場合 1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約など)に基づく場合
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(2)支払った保険料が介護医療保険の場合 (1)一般生命保険の1.新契約と同様の計算方法です。 |
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(3)支払った保険料が個人年金保険の場合 新契約、旧契約、新契約と旧契約の両方、いずれの場合も (1)一般生命保険と同様です。 |
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(1)(2)(3)の内、複数の適用がある場合 (1)(2)(3)により求めた金額の合計(限度額70,000円) |
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6 | 地震保険料控除 | 前年中に、地震保険料等を支払った場合 | 地震保険料と、旧長期の損害保険料の支払額を、それぞれ下表の式にあてはめ算出した控除額の合計額が地震保険料控除額になります。 (25,000円を限度)
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7 | 障害者控除 | 本人およびその控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 |
1人につき26万円 (判定の時期:前年の12月31日の現況、対象者が死亡の場合は、死亡時の現況) |
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8 | ひとり親控除 |
現に婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者のうち以下の3つの要件を満たす者 |
30万円 (判定の時期:前年の12月31日の現況、親族が死亡の場合は、死亡時の現況) |
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9 | 寡婦控除 |
上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の(1)~(3)の要件を満たす者 |
26万円 (判定の時期:前年の12月31日の現況、親族が死亡の場合は、死亡時の現況) |
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10 | 勤労学生控除 | あなたが、学生や生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下で、そのうち、給与所得等以外の所得が10万円以下である場合 | 26万円 (判定の時期:前年の12月31日の現況、親族が死亡の場合は、死亡時の現況) |
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11 | 配偶者控除 | 再掲「11」、再掲「12」及び下記表のとおり (判定の時期:前年の12月31日の現況、親族が死亡の場合は、死亡時の現況) |
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12 | 配偶者特別控除 | ||||||||||||||||||||||
13 | 扶養控除 | 生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合 | (1)0~15歳(年少扶養控除):0円 (2)16~18歳、23~69歳(一般の扶養控除):33万円 (3)19~22歳(特定扶養控除):45万円 (4)70歳以上(老人扶養控除):38万円(同居の場合は45万円) ※年少扶養の方については、市県民税の非課税判定、寡婦、ひとり親控除の判定の対象及び扶養障害者控除の対象となります。(判定の時期:前年の12月31日の現況、親族が死亡の場合は、死亡時の現況) |
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14 | 基礎控除 | 前年の合計所得金額が2,500万円以下のすべての人にあてはまります。 |
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(再掲)11.配偶者控除
配偶者を扶養している納税義務者ご自身の合計所得金額が900万円超~1,000万円以下(給与収入であれば1,095万円超~1,195万円以下)の場合、控除額が段階的になります。
(再掲)12.配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円(給与収入であれば103万円超~2,015,999円)の場合は、配偶者特別控除の対象となります。満額の控除を受けられるのは、配偶者の合計所得金額が48万円超~100万円以下までの方であり、100万円超~133万円までの方は控除額が段階的になります。 さらに、配偶者控除同様、配偶者を扶養している納税義務者ご自身の合計所得金額により、控除額が段階的になります。
【配偶者控除と配偶者特別控除の控除される金額】
地 方 税 | 【参考】 配偶者が給与収入 のみの場合対応 する収入金額 |
納税義務者の合計所得金額 (1000万円超は配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用なし) |
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900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||||
配 偶 者 控 除 |
配偶者の合計所得金額 48万円以下 |
103万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
老年控除対象配偶者 | 103万以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配 偶 者 特 別 控 除 |
配偶者の合計所得金額 48万円超 100万円以下 |
103万円超 155万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 | 155万円超 160万円以下 |
31万円 | 21万円 | |||
105万円超 110万円以下 | 160万円超 166万8千円未満 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超 115万円以下 | 166万8千円以上 175万2千円未満 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超 120万円以下 | 175万2千円以上 183万2千円未満 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超 125万円以下 | 183万2千円以上 190万4千円未満 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超 130万円以下 | 190万4千円以上 197万2千円未満 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超 133万円以下 | 197万2千円以上 201万6千円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | 201万6千円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
※【注意事項】
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除及び配偶者特別控除ともに適用できません。
- 夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
- 配偶者が青色申告者の事業専従者として受けている場合、白色申告者の事業専従者となっている場合、他の納税者の扶養親族または障害者控除の対象とされている場合は、配偶者控除および配偶者特別控除を受けられません。
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除は適用できませんが、扶養の人数に含み、障害者控除の対象となります。
- 配偶者特別控除の場合は、扶養の人数に含まれず障害者控除の対象にもなりません。
- 内縁の妻は配偶者控除および配偶者特別控除は該当しません。家族手当が支給されていても、民法に規定する配偶者を法に規定する配偶者を法に規定する配偶者とします。
(6)所得割の税率(総合課税)
所得割の税率は、課税総所得金額(1,000円未満切り捨て)の6%が市民税、4%が県民税となります。
(7)土地、建物、株式などの譲渡が発生した場合の所得割(分離課税)
土地建物などを譲渡した場合の所得に対する市県民税(住民税)については、他の所得と分離して次のように計算します。
(A)土地、建物などの譲渡所得(分離課税)
区分 | 所有期間 |
---|---|
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるとき |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のとき |
(B)土地、建物などの譲渡所得の計算方法
- 譲渡益の算出
収入金額 - 資産の取得費 - 譲渡費用 = 譲渡益 - 譲渡所得金額の算出
譲渡益 - 特別控除額(1) = 譲渡所得金額 - 所得割額の算出
譲渡職金額 X 税率(2) = 所得割額
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
土地建物などを収用されたことによる譲渡 | 5,000万円 |
居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地などを譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡 | 1,500万円 |
農地保有の合理化などのために農地を譲渡 | 800万円 |
低未利用地土地等を譲渡(長期譲渡) | 100万円 |
区分 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡 | 一般 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
優良住宅地など | 2,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% | ||
居住用財産 | 6,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の分 | 3.0% |
2.0% |
※優良住宅地の軽減税率については、(1)の特例等を適用した場合は適用されない。
(C)株式などの譲渡所得・配当所得に対する税率
前年において配当割または株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書などに必要事項を記載した場合には、配当割額または株式等譲渡所得割額が住民税所得割から控除されます。これで控除しきれなかった分は住民税均等割に充当され、住民税均等割に充当しきれなかった分は還付します。
区分 | 平成21~25年分まで | 平成26年分以後 | |||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
※上場配当(分離課税の場合) | 1.8% | 1.2% | 3.0% | 2.0% | |
株式の譲渡 | 上場 | 1.8% | 1.2% | 3.0% | 2.0% |
未公開分 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | |
先物取引 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% |
※平成22年度から上場株式の配当所得が総合課税と申告分離課税の選択制になりました。
(8)税額控除
調整控除
市県民税(住民税)と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。市県民税(住民税)の人的控除額の方が小さくなります。これに起因する税負担を調整するため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて市県民税(住民税)を減額する措置を設けています。
※令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用がありません。
計算例
(A)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
(人的控除の差の合計額) または (個人住民税の課税所得金額) の いずれか小さい額の5%
(B)個人住民税の課税所得金額が200万円超の人の場合
{人的控除額の差額の合計額 - (個人住民税の課税所得金額 - 200万円) } の 5%
※ただし、2,500円未満の場合は2,500円
令和6年度国税・地方税控除額一覧表(令和5年12月31日現在又はその年中の死亡日で判断)
控 除 の 種 類 | 納税義務者の 合計所得金額 |
所得税 | 住民税 | 人的控除 額差額 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 控 除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | ||
2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 3万円 | |||
2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 1万円 | |||
配偶者控除 (専従者を除く、 所得48万円以下) |
一般の控除対象配偶者 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
老人控除対象配偶者 70歳以上 (S29.1.1以前生まれ) |
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
扶養控除 | 16歳未満扶養親族 (H20.1.2以降生まれ) |
※扶養親族 納税者の親族 (6親等内血族 ・3親等内の姻族 R5.12.31現在 の生計同一者 合計所得48万円 以下 |
0 | 0 | 0 | |
控除対象扶養親族 16歳以上19歳未満(H17.1.2~H20.1.1生) 23歳以上70歳未満(S29.1.2~H13.1.1生) |
38万円 |
33万円 | 5万円 | |||
特定扶養親族 19歳以上23歳未満(H13.1.2~H17.1.1生まれ) |
63万円 | 45万円 | 18万円 | |||
老人扶養親族 70歳以上 (S29.1.1以前生まれ) |
同居老親 以外の者 |
48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |||
障害者控除 | 一般の障害者 ・身障手帳 3.4.5.6級 ・療育手帳B・精神手帳2・3級 |
納税者本人 又は同一生計 配偶者や扶養 親族のうち 障害者がいる ときは 所得要件なし |
27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害者 ・身障手帳 1.2級 ・療育手帳 A ・精神手帳1級 |
本人又は別居 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |||
寡婦控除 |
寡婦 |
合計所得 500万円以下 |
27万円 | 26万円 | 1万円 | |
ひとり親控除 | ひとり親控除 | 合計所得 500万円以下 |
35万円 | 30万円 | 5万円(母) 1万円(父) 調整控除算定 |
|
勤労学生控除 | 合計所得75万以下 うち給与所得以外 10万円以下 |
27万円 | 26万円 | 1万円 |
※納税者本人の合計所得金額に制限がある場合があります。詳細は「市・県民税の所得控除」を確認してください。
平成29年度税制改正による配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける方は、控除差による新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。
一方、納税義務者への所得制限導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差による負担増が減少することとなるため、調整控除に反映するとともに、納税義務者の所得制限導入により配偶者控除の適用が受けられなくなる方については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。(令和2年度=令和元年中の所得から適用)
外国税控除
所得割の納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された場合、その所得に対してさらに日本国内で所得税や住民税が課税され二重課税となってしまいます。個人住民税においても所得税および道府県民税との関連付けながら一定の方法で控除されます。
配当控除
国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられています。個人住民税についても、総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には、その者の算出税額から一定の金額を控除します。
【対象となる配当所得】
(1)剰余金の配当 (2)利益の配当 (3)剰余金の分配 (4)金銭の分配 (5)証券投資信託の収益の分配 (6)特定数式投資信託の収益の分配の行うときは配当控除を行う。
利益の配当および剰余金の分配に係る配当所得に対する控除率一覧表
株式の配当等 | 市民税 | 県民税 | |
課 税 所 得 |
1,000万円以下分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超分 | 0.8% | 0.6% |
※前年において配当割または株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書などに必要事項を記載した場合には、配当割額または株式等譲渡所得割額が住民税所得割から控除されます。
これで控除しきれなかった分は住民税均等割に充当され、住民税均等割に充当しきれなかった分は還付します。
住宅借入金等特別税額控除
平成21年~令和7年末までに入居した人で税源移譲により前年分所得税から控除しきれなかった額がある場合は、本年度の市県民税(所得割)から控除します。
適用するためには、勤務先が提出する、「給与支払報告書(年末調整済みのもの)」や、税務署へ提出する「所得税の確定申告書」に入居年月日、控除可能額の記載が必要です。
寄附金税額控除
前年中に、次に掲げる寄附金を支出した場合、市県民税所得割から一定額が控除されます。
A.対象となる寄附金
(ア)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)※
(イ)住所地の共同募金会(共同募金大分県支部)に対する寄附金
(ウ)住所地の日本赤十字社の支部(日本赤十字社大分県支部)に対する寄附金
(エ)所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、住民福祉の増進を目的とする寄附金 として住所地の都道府県若しくは市町村が条例で定めたもの
B.控除される額(次の合計額)
1.基本控除
(上記Aの寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
(注)寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度となります。
2.特例控除(いわゆる「ふるさと納税」分)※
(上記A(ア)の額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(0から45.945%))
(注)特例控除額は、市県民税所得割の20%が限度となります。
※ふるさと納税の指定対象外の地方団体に対して、令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、
ふるさと納税の対象外となり、上記Bの2.特例控除は適用されません。
(9)退職所得の特例
退職所得にかかる市民税・県民税は、他の所得と区分して、退職手当等が支給される際に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を特別徴収し、納入することとされています。
納入する自治体は、退職手当等を支給される従業員等が、支給を受ける年の1月1日現在において住所を有する市区町村となります。
退職所得等の支払があり、退職所得の分離課税に係る所得割をご納入いただく際は、「市民税・県民税納入書」の裏面をご記入のうえ、特別徴収をした月の翌月10日までにご納入ください。ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、次の営業日になります。
なお、電子納入等により特別徴収税額をお支払いしていただいている事業所につきましては、納入申告書をお送りいたしますので、税務課市民税担当までご連絡ください。
退職所得に係る個人市民税・県民税の改正について(2022年(令和4年)1月1日以降適用)
2021年度(令和3年度)の税制改正により、勤続年数が5年以下の法人役員等以外に対して、2022年(令和4年)1月1日以降に支払われる退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置が廃止されることとなりました。
なお、退職所得に係る個人市民税・県民税の過去の税制改正は以下のとおりです。
2012年度(平成24年度)の税制改正により、2013年(平成25年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日までに支払われる退職金については、勤続年数が5年以下の法人役員等(公務員を含む)に対して、退職所得控除後の金額に2分の1を乗じる措置が廃止されました。
2011年度(平成23年度)の税制改正により、退職所得に係る個人市民税・県民税所得割額の10パーセント税額控除が、2013年(平成25年)1月1日以降に支払われる退職金から廃止されました。
税額の算出方法
退職金が支払われる日に応じて、算出方法が異なりますので、以下をご参照ください。
(注釈)「退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2、(退職金-退職所得控除)または{150万円+(退職金-退職所得控除)-300万円}」は、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。また、算出された税額で100円未満の端数は切り捨てとなります。
2022年(令和4年)1月1日以降
<一般の退職所得者(勤続年数5年超)>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率
<一般の退職所得者(勤続年数5年以下かつ(退職金-退職所得控除)が300万円以下>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率
<一般の退職所得者(勤続年数5年以下かつ(退職金-退職所得控除)が300万円超>
{150万円+(退職金-退職所得控除)-300万円}×税率
<法人役員(公務員含)等(勤続年数5年超)>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率
<法人役員(公務員含)等(勤続年数5年以下)>
(退職金-退職所得控除)×税率
2013年(平成25年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日まで
<一般の退職所得者>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率
<法人役員(公務員含)等(勤続年数5年超)>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率
<法人役員(公務員含)等(勤続年数5年以下)>
(退職金-退職所得控除)×税率
2007年(平成19年)1月1日から2012年(平成24年)12月31日まで
{(退職金-退職所得控除)×1/2×税率}×90パーセント
退職所得控除額
退職所得控除額は勤続年数に応じて以下のとおり算出します。
(注釈)1年未満の端数は切り上げ
(注釈)障害者になったことにより退職した場合は以下の算出額に1,000,000円を加算
勤続年数が20年以下
400,000円×勤続年数
(注釈)800,000円に満たないときは800,000円
勤続年数が20年超
8,000,000円+700,000円×(勤続年数-20年)
税率
一律10パーセント(内訳:市民税6パーセント、県民税4パーセント)