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領収書の代わりに医療費控除の明細書の添付が必須になります

公開日 2021年2月5日

更新日 2022年10月7日

 所得税確定申告や市・県民税申告で医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられる方は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」添付が必須となります。控除を受けられる方は必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。
※申告の相談会場では、医療費控除の明細書等の代行作成はできませんので、必ず事前に作成してください。未作成の方は、領収書などを持参した上で、会場内で作成していただくことになります。
※「医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」は、どちらか1つを選択して適用することになります。

医療費控除やセルフメディケーション税制について詳しくは下記ホームページをご覧ください。

医療費控除に関する明細書の様式について

明細書の様式は、下記よりダウンロードできます。

医療費通知の活用について

 健康保険組合などが発行する医療費通知書(医療費のお知らせ)を添付すると、明細の記入を省略できます。医療費通知書を明細書に添付してください。

※医療費通知・・・健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などで、次の事項が記載されたものです。

  1. 被保険者などの氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者などが支払った医療費の額
  6. 保険者などの名称

※詳しくは、ご加入の健康保険組合などにお問合せください。

領収書の保存期間について

 医療費の領収書を添付する必要はありませんが、明細書の記入内容確認のため、医療費などの領収書は法定納期限から5年間保存する必要があります。

お問合せ

税務課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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