公開日 2024年3月1日
更新日 2024年2月29日
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
これまで、申告不要の上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択可能でしたが、令和6年度から所得税の課税方式と一致させることになりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、個人住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の算定の他、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、年間1,000円が課税され、個人住民税と合わせて市が徴収します。
なお、平成26年度から東日本大震災復興基本法等に基づき、各均等割に合計1,000円が加算されていますが、令和5年度で終了するため、実質負担額に変更ありません。
令和5年度以前 | 令和6年度 | 【参考】増減額 | |
森林環境税 | - | 1,000円 | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 | ▲500円 |
県民税均等割 (大分県森林環境税含む) |
2,000円 | 1,500円 | ▲500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 | 0円 |
総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイトへリンク)
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 障害者
- その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)
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