公開日 2024年3月1日
更新日 2024年12月26日
令和7年度から適用される市・県民税の主な改正
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年度の市・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市・県民税で行うこととされました。
※「同一生計配偶者」とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年度中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
【対象者】
①令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
②市・県民税所得割が課税される方のうち同一生計配偶者がいる方
上記①②の両方に該当する対象者は、令和7年度市・県民税から定額減税額1万円(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分)が控除されます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
・借入限度額
子育て世帯等(※1)に対する住宅ローン控除について、以下のいずれかに該当する者が、認定住宅等(※2)の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額について下表のとおり上乗せすることとされました。
※1「子育て世帯等」とは以下のいずれかに該当する者を指します。
・年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
・年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
※2「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。
・床面積要件
下表のとおり、合計所得金額1,000万円以下のものに限り40㎡に緩和することとされました。
(※令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅を対象とします)
新築・買取再販住宅 | 改正前 | 改正後 | |||
(令和6・7年入居) | (令和6年入居) | (令和7年入居) | |||
子育て世代等 | それ以外 | ||||
借入 限度額 |
認定住宅等 | 4,500万円 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | |
省エネ基準 |
3,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
床面積 |
合計所得金額 2,000万円以下 |
50㎡以上 | 50㎡以上 | 50㎡以上 | |
合計所得金額 1,000万円以下 |
50㎡以上 ※R5.12.31以前に建築確認 を受けた新築住宅の場合 は40㎡以上 |
40㎡以上 |
50㎡以上 ※R5.12.31以前に建築確認 を受けた新築住宅の場合 は40㎡以上 |
令和6年度から適用される市・県民税の主な改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
これまで、申告不要の上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択可能でしたが、令和6年度から所得税の課税方式と一致させることになりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、個人住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の算定の他、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、年間1,000円が課税され、個人住民税と合わせて市が徴収します。
なお、平成26年度から東日本大震災復興基本法等に基づき、各均等割に合計1,000円が加算されていますが、令和5年度で終了するため、実質負担額に変更ありません。
令和5年度以前 | 令和6年度 | 【参考】増減額 | |
森林環境税 | - | 1,000円 | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 | ▲500円 |
県民税均等割 (大分県森林環境税含む) |
2,000円 | 1,500円 | ▲500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 | 0円 |
総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイトへリンク)
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 障害者
- その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)
令和5年度から適用される市・県民税の主な改正
令和5年度の 市民税・県民税の主な税制などの改正についてお知らせします。
1. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の期間の延長など
・住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・令和4年1月1日以後の入居から、適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられます。
・令和4年1月1日以降の入居から、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます。
住宅ローン控除限度額・所得要件
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月 |
平成26年4月から 令和3年12月 |
今回延長分(令和4年1月から 令和7年12月) |
||
控除限度額 |
前年分の総所得金額の5% (最大9.75万円) |
前年分の総所得金額の7% (最大13.65万円) |
前年分の総所得金額の5% (最大9.75万円) |
||
適用対象者所得要件 | 3,000万円以下 | 3,000万円以下 |
2,000万円以下(注記)
|
注記:令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの、建築後使用されたことのないものの取得についても、居住面積が40平方メートルから50平方メートルの物件に関しては1,000万円以下となります。
延長期間分の住宅ローン控除可能期間
住宅の種類 | 居住年 | 控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和6年から令和7年 | 10年 |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
住宅ローン控除制度の見直し(PDFファイル)※財務省ホームページより引用
2.住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法改正による成年の年齢引き下げに伴い、令和5年度1月1日時点で18歳または19歳の方は住民税非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。1月1日時点で17歳以下の方に限り、未成年者となります。
注記:未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されません。
3. セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡略化を図ったうえで、適用期間が令和8年12月31日まで5年延長されました。対象の医薬品の一覧などは、「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について ※厚生労働省ホームページ」をご覧ください。
平成26年度以前の税制改正の履歴
個人住民税の均等割の特例(平成26年度)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時的に個人住民税の均等割の税率がこれまでの均等割の税率に加算されることになりました。
特例の内容
- 市民税均等割 500円を加算
- 県民税均等割 500円を加算
期 間
平成26年度から平成35年度までの10年間
均等割 | 平成25年度まで | 特例期間 (平成26年度から平成35年度まで) |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税(※) | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
※森林環境税500円を含む。
給与所得控除の改正(平成26年度)
給与などの収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除について、245万円の上限が設定され、給与所得金額の計算方法が下記のように変更されました。
給与等の収入金額 (税込み) | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~650,999円 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 給与収入の合計額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入の合計額÷4 (1,000円未満の端数切り捨て) |
左の金額×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | 左の金額×2.8-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 左の金額×3.2-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入の合計額×0.9 -1,200,000円 | |
10,000,000円~14,999,999円 | 給与収入の合計額×0.95-1,700,000円 | |
15,000,000円~ | 給与収入の合計額-2,450,000円 |
ふるさと納税の寄附金税額控除の見直し(平成26年度)
平成25年から国税において復興特別所得税(2.1%)が課税されるに伴い、平成26年度以降のふるさと納税に係る個人住民税の特例控除額が調整されます。
この見直しによって、寄附額の2,000円を超える部分について(ただし限度額あり)所得税と個人住民税で軽減を受けられることに変動はありません。
生命保険料控除の改正について(平成25年度)
平成22年度の税制改正により、平成25年度の住民税における生命保険料控除が見直しされました。
今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の7万円に変更はありませんが、平成24年1月1日以降に締結した保険契約について、新たに介護医療保険料控除が新設され、それぞれの適用限度額が2.8万円へと変更されます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ3.5万円がそのまま適用されます。
旧契約(平成23年12月31日以前契約) | 新契約(平成24年1月1日以後契約) |
---|---|
全体の控除限度額 個人住民税70,000円
|
全体の控除限度額 個人住民税70,000円
|
保険料控除の計算方法
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下のとき | 全額 |
15,001円~40,000円 | 支払金額の1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払金額の1/4+17,500円 |
70,001円~ | 35,000円 |
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下のとき | 全額 |
12,001円~32,000円 | 支払金額の1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払金額の1/4+14,000円 |
56,001円~ | 28,000円 |
※一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約を合わせて控除を受ける場合は、限度額が28,000円になります。
寄付金控除適用範囲の拡大について(平成25年度)
前年中に、都道府県、市区町村、日本赤十字社大分県支部、共同募金会大分県支部に対して行った寄附金額に応じて、市・県民税(所得割)から控除します。
平成25年度(平成24年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち大分県や臼杵市が条例により指定した法人への寄附金および臼杵市が条例により指定した認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄付金が控除の対象となりました。
前年中に次の1~3に該当する寄附金を支出したときは、2,000円を超える部分について、その金額に応じた税額控除を受けることができます。
- 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 大分県共同募金会または日本赤十字社大分支部に対する寄附金
- 大分県の条例により指定された、大分県内に事務所または事業所がある次の法人に対する寄附金(県民税分)と、臼杵市の条例により指定された、臼杵市内に事務所または事業所がある次の法人に対する寄附金(市民税分)
- 特定公益増進法人(社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人など)
- 国立大学法人、公立大学法人など
- 認定NPO法人
- 認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金(所得税の控除対象ではありませんので、市民税・県民税の申告が必要です)
扶養控除などが見直されました(平成24年度)
- 0歳から15歳の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止になりました。
ただし、年少扶養親族についても障害者控除(26万円)や特別障害者控除(30万円)は、適用されます。
※個人住民税(市民税・県民税)の非課税限度額や障害者控除の適用に必要となりますので、給与支払報告書や所得税の「確定申告書」、市民税県民税の申告書で0歳から15歳の扶養親族(年少扶養親族)も併せて申告をお願いします。 - 6歳以上18歳以下の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円になりました。
3.これまで同居特別障害者の加算控除額(23万円)は扶養控除の額に加算されていましたが、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、特別障害者の障害者控除(30万円)の額に加算することになります。
所得税についても、扶養控除などの見直しが行われましたが、市県民税と控除額が異なりますので、申告の際ご注意ください。
※この制度は、23年中の所得に係るものから対象となります。
お問合せ
PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード