公開日 2019年2月4日
更新日 2019年2月28日
住所変更や死亡などの必要な届出がおこなわれず、所在不明となっている方々がおられます。
住民基本台帳は、居住関係の公証となるとともに国民健康保険・国民年金・介護保険・児童手当・選挙人名簿など、各種行政サービスの基礎資料として使用されます。
このため、各市町村では住民に関する正確な記録を適正におこなうことが必要ですので、出生や死亡などの戸籍届出および転入・転出・転居などの住民異動届については、定められた期間内に必ず届出をお願いします。
なお、正当な理由なく期間内に届出をおこなわなかった場合、過料に処されることもありますので、ご注意ください。
出生届
出生した日から14日以内 → 詳しくは出生届のページへ
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内 → 詳しくは死亡届のページへ
転入届
転入した日から14日以内 → 詳しくは転入届のページへ
転居届
転居した日から14日以内 → 詳しくは転居届のページへ
転出届
新住所地で14日以内に転入届ができるよう あらかじめ旧住所地へ届出を行う → 詳しくは転出届のページへ
お問合せ
市民課