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死亡

公開日 2019年2月4日

更新日 2026年9月11日

死亡届

家族の方などが亡くなられたときは、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を提出してください。

届出先

死亡者の本籍地、住所地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所

届出人

親族またはその他の同居人。ほかに家主、地主、家屋や土地などの管理人の届け出も可能です。

手続き

死亡届

※死亡届の書き方は死亡届記載例をご覧ください。

必要なもの

  • 死亡届・死亡診断書
  • 届出人の印鑑
  • 死亡届を出された後に、お亡くなりになられた方の住所地で、各種手続をしていただく必要があります。
    お亡くなりになられた方の住所が臼杵市の場合は、臼杵市役所の臼杵庁舎市民課2番窓口か、野津庁舎市民生活推進課までお越しください。

(臼杵市でない方は、それぞれの市町村へお問い合わせください)

おくやみ窓口のご案内

亡くなられた方に関して、ご家族の方等が市役所で行う手続きについては、こちら⇒「おくやみ窓口」

お問合せ

市民課
TEL:0972-72-1051

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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