公開日 2019年2月4日
更新日 2026年9月14日
出生届
お子さんが生まれましたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。
※14日目が市役所の閉庁日の場合、閉庁日の翌開庁日までに提出してください。
例)14日目が令和8年12月31日(年末年始の市役所閉庁日)である場合、翌開庁日である令和9年1月4日(月)までに提出する。
届出先
父母の本籍地、届出人の所在地、子どもの出生地のいずれかの役所
届出人
父または母
手続き
出生届
※出生届の書き方は出生届記載例をご覧ください。
必要なもの
- 出生届・出生証明書
- 母子健康手帳
出生届の主な注意点
- お子さんが生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。
- お子さんの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでお使いください。
- 名前の振り仮名は「氏名の読み方として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。詳しくは法務省のホームページでご確認ください。
- 出生届の「届出人」の欄に署名をし、印鑑を押すのはお子さんの父または母です。父母双方で署名、押印することもできます。
- 出生届を実際に持ってこられる方はどなたでも結構です。ただし父または母の署名・押印がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合があるのでご注意ください。
- 住所地以外に届出をした場合、国民健康保険・乳幼児医療・児童手当等の手続きについて、お住まいの市町村で別途手続きが必要になります。
- 出生届を市役所の閉庁日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始)に宿直へ提出することはできますが、母子手帳への届出済証明の記入や児童手当等の手続きは当日できないため、開庁日に再度来庁していただく必要があります。また、閉庁日に宿直へ提出した場合、各種新聞への掲載申込を受付できませんので、ご注意ください。
よくある質問
出生届の様式はどこで受け取れますか?
出生届書は、出産に立ち会った医師・助産師が記入する「出生証明書」とあわせて一枚(左半分:出生届、右半分:出生証明書)になっていますので、出産した病院・医院でお受取りください。
なお、医師等が証明した右半分の出生証明書には空欄があったとしても何も書き加えたりせずに、左半分の出生届のみご記入の上、市役所へご持参ください。
嫡出子とはどういうことなのでしょうか?
父母婚姻中に懐胎もしくは出生したお子さんのことを言います。
お問合せ
市民課
TEL:0972-72-1051