公開日 2019年2月14日
更新日 2024年7月23日
申請書ダウンロード
事業所指定(新規・更新)関係
臼杵市の実施する総合事業のサービス(介護予防訪問・通所介護相当サービス、訪問・通所緩和型サービス)を提供する事業所は、市の指定を受ける必要があります。また、臼杵市以外に所在する事業所で、臼杵市の被保険者(住所地特例者を除く)が事業所を利用する場合、当市の指定を受けることが必要となります。新規指定および更新等の手続については、下記の提出確認書を参考に提出をお願いします。
(注意)
- 指定(新規・更新)を受けなければ、事業費の請求はできませんので、ご注意ください。
- 指定申請には手数料が発生します。 新規申請 5,000円 更新申請 3,000円
- 指定・更新等、手続きの際は必ず事前にご連絡ください。
令和6年度より事業所の新規指定・指定更新の手続きについて(一部変更)
本市の介護予防・日常生活支援総合事業の新規指定、指定更新手続きについて、事業者の事務負担軽減の観点から、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第311号)が示され、当該様式例に準拠するため、令和6年度以降事業所指定(新規・更新)関係文書変更内容一覧表[DOCX:19.6KB]のとおり一部変更することといたしました。
(参考)介護事業所の指定申請などのウェブ入力・電子申請書の導入、文書標準化について(厚生労働省HP)をご確認ください。
お問合せ
高齢者支援課