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市内全域における大規模な建築行為

公開日 2019年2月7日

更新日 2023年5月2日

臼杵市の景観について

臼杵市は、国宝臼杵石仏や臼杵城跡などの文化遺産を有し、城下町の面影が残る歴史的な町並み、賑わいのある商工業地、海や山の豊かな自然など、多種多様な景観(景色・眺め)に囲まれています。

平成16年に景観法が制定されたことに伴って、本市は景観行政団体となりました。本市を特徴づけるこれらの魅力的な景観を守り育てるため、「臼杵市景観条例」および「臼杵市景観計画」により、景観まちづくりをすすめていきます。

景観法の規定により、臼杵市景観条例で定める規模以上の行為を行う際には、工事着手の30日前までに事前協議および届出をする必要があります。

市内全域における大規模な建築行為等について

概要

平成23年、市内全域を景観計画区域として臼杵市景観条例を施行しました。市内全域においては、周囲の景観に影響を及ぼす恐れのある大規模な行為を対象として、届出を義務付けています。

届出対象行為

行為の種類 届出対象規模
建築物の建築等
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更
高さ13mまたは建築面積500m2を超えるもの
工作物の建設等
新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更
擁壁 高さ5mを超えるもの
遊戯・製造・貯蔵施設等 高さ13mを超えるもの
塔状工作物 高さ15m( 沿道景観地域は13m)を超えるもの
その他の工作物 高さ15mを超えるもの
開発行為 行為に係る土地の面積が都市計画区域内で3,000m2、都市計画区域外で5,000m2以上のもの
土地の形質変更
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘など
屋外での物件堆積
土石、廃棄物、再生資源など
堆積を行う土地が面積500m2(沿道景観地域は100m2)または高さ4m(沿道景観地域は2m)以上のもので、かつ堆積期間が90日を超えるもの

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お問合せ

都市デザイン課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

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