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臼杵市立地適正化計画の届出制度が始まりました

公開日 2024年6月28日

更新日 2024年6月26日

 臼杵市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、都市機能誘導区域内外及び市街地居住促進区域外で特定の行為を行う場合、30日前までに市への届出が必要となります。
 なお、届出制度は誘導施設や住宅地の立地動向を市が把握するために運用するものです。

  立地適正化計画について

  立地適正化計画の届出制度について

  立地適正化計画の届出制度が始まります[PDF:2.41MB]

 届出制度について1

 届出制度が始まります-2

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都市デザイン課

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