公開日 2025年3月5日
更新日 2025年3月7日
亡くなられた方に関して、ご家族の方等が市役所で行う手続きについて、下記「おくやみ窓口」にてご案内します。各担当窓口を順番に回って、お手続きを行っていただきます。
※当日中にお手続きが完了しない場合がありますのでご了承ください。
おくやみ窓口
臼杵地域:市民課
野津地域:市民生活推進課
必要な手続き
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死亡届の提出について
死亡の届出は亡くなってから7日以内に届出が必要ですが葬儀社が市役所への届出を代行する場合がほとんどです。火葬および埋葬許可についても同様です。ご不明な点がありましたら、臼杵市役所市民課または市民生活推進課へお問合わせください。
死亡届出等について -
市役所関係の手続きについて
葬儀が終わった後、亡くなった方がお住まいだった市町村で各種手続きが必要です。
【臼杵市にお住まいだった方】
各担当課へご案内しますので、上記の「おくやみ窓口」へおいでください。
手続きに必要なものはこちらをご確認ください。
おくやみ手続きに必要なもの[PDF:233KB]
※臼杵市外にお住まいだった方は、該当の市町村の担当窓口へお問合せください。
その他注意点
- 世帯主の方が亡くなった場合
別途、世帯主変更届が必要です。変更があった日から14日以内に新世帯主の方が世帯主変更を行ってください。その他の方が手続きを行う場合は、新世帯主からの委任状が必要です。
※郵送での手続きはできません
※「亡くなった方を含めて2人世帯だった場合」は、自動的に世帯主が変更されます。 - 亡くなった方の証明書発行について
亡くなった方の財産(土地や建物、銀行口座)を遺族が相続する際には戸籍謄本や住民票(除票)等の証明書が必要な場合があります。また、年金・保険等の請求手続きについても同様です。必要な証明書は手続きを行う機関やその内容によって異なりますので、各提出先へお問合せください。
【戸籍謄本について】
請求可能な方:亡くなった方の配偶者または直系尊属または卑属の方
※亡くなった方の死亡に関する戸籍記載には数日~数週間かかることがあります。また、上記以外の方が請求する場合は、委任状や疎明資料等の提出が必要な場合があります。
詳しくは本籍地の市町村へお問合せください。
【住民票の除票について】
請求可能な方:・自己の権利を行使し、また自己の義務を履行するために必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
※亡くなられた方と同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
※亡くなられた方の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。
◯臼杵市役所窓口で戸籍・住民票等を請求される場合
こちらの請求書用紙をご利用ください。
・戸籍・住民票・印鑑証明 交付申請書戸籍・住民票・印鑑証明書交付申請書[PDF:178KB]
・証明書の取得方法・手数料等について
◯臼杵市外に本籍・住民票がある場合
・戸籍の広域交付の請求方法
・おおいた広域窓口サービス
・戸籍・住民票等の「郵便請求」サービス(参考・臼杵市様式)郵便請求
自治体ごとに申請方法や手数料の支払い方法等が異なります。詳しくは該当市町村へお問合せください。
【委任状について】
◯委任状が必要な方はこちらをご利用ください
代理権授与通知書(委任状)
お問合せ
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