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ワンストップ特例制度

公開日 2020年12月16日

更新日 2025年12月2日

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。ワンストップ特例制度の申請条件を満たしていれば、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけで寄附金上限額内で寄附金額の2,000円を差し引いた金額が住民税から控除できます。

ワンストップ特例制度の申請条件

以下の2つの条件に当てはまる方は、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。

 ・確定申告をする必要のない給与所得者等であること
 ・1年間の寄附先が5自治体以内であること
  ※1つの自治体に複数回寄付をしても1カウントになります。ただし、同一自治体であっても複数回申し込んだ場合は、
   その都度申請書を提出する必要があります。

ワンストップ特例申請制度の手順

ワンストップ特例申請に必要なものは以下の2種類です。
※ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附を行った回数分の申請が必要になります。同一自治体に2回寄附した場合には、申請は2回必要となります。

 1.申請に必要な書類を準備する

申請書に必要事項を記入

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、原則、お申込完了から2週間以内に郵送いたします。なお、ご自身で書類をダウンロードされる場合は「ふるまど」をご活用ください。

個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類を添付

申請には、個人番号(マイナンバー)および本人確認書類の写しを添付する必要があります。
お手持ちの個人番号確認書類に応じて、本人確認書類をご用意ください。

ワンストップ特例申請必要書類

※個人番号(マイナンバー)の記入誤りや、確認書類の添付漏れがある場合は、ワンストップ特例制度をご利用いただけない可能性がございます。ご記入・ご提出の際は内容にお間違いがないか十分ご確認ください。
 令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
 なお、ワンストップ特例申請書のご提出後に、住所・氏名などが変更になった場合は、寄附した翌年1月10日までに変更届のご提出が必要です。詳細につきましては、お問い合わせください。
※2025年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類としての使用は不可となります。

2.申請書と必要書類を郵送する

臼杵市では、ワンストップ特例申請の受付業務を外部委託しております。下記送付先までお送りください。

【書類送付先】
 〒870-8790 大分県大分市上田町3丁目2番15号 グランモールきたじま1F
       シフトプラス(株)大分営業所 気付
       大分県臼杵市ワンストップ受付センター 宛

ワンストップ特例申請の受付期間

1月1日~12月31日に寄附をおこなったふるさと納税は、原則、翌年1月10日までが提出期限となります。

よくある質問

申請書を提出後に住所や氏名が変更になりました、どのように手続きしたらいいですか。

変更届出書の提出が必要です。必要書類をお送りしますので、寄附者名をお知らせください。
なお、「ふるまど」からも変更届出書をダウンロードできますのでご活用ください。

※その他ワンストップ特例申請に関する質問事項は、こちらをご覧ください。

この記事へのお問合せはこちらへ
大分県臼杵市ふるさと納税担当係 〒875-8501 大分県臼杵市大字臼杵72番1
TEL: 0972-63-1111(内線2123) FAX: 0972-64-0136 Email: furusato@city.usuki.oita.jp
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝を除く)

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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