公開日 2019年2月14日
更新日 2026年5月22日
施設サービスを利用した場合の負担額
介護保険施設を利用する際の居住費と食費は原則として全額自己負担ですが、所得の低い方に対しては施設利用が困難とならないように、申請により居住費と食費は下表の負担限度額まで減額されます。
※制度改正に伴い、2026年8月適用分から対象者(第2段階・第3段階①)の資産要件が80.9万円から82.65万円に変更されます。
●負担限度額認定を受けることができる要件と、1日あたりの居住費・食費

減額の対象となる方
減額の対象となるのは次の3つの要件を全て満たす方です。
- 上記の表の利用者負担段階第1段階から第3段階のいずれかに該当する方
- 世帯全員が市民税非課税であること(※)
- 本人および配偶者の預貯金などの合計が上記の表の「預貯金等の資産要件」に該当する方(※)
※別世帯の配偶者や、内縁関係の者を含みます。
減額の対象となるサービス
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入居している方の居住費と食費
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護の滞在費と食費
認定の期間
申請書を提出した月の1日から、次の7月31日まで(最長1年)
※更新には毎年申請が必要です
軽減に必要な手続き
軽減を受けるためには毎年申請が必要です。認定者には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、この認定証を利用している施設へ提出してください。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 本人及び配偶者の資産が確認できるもの
・本人及び配偶者名義のすべての通帳(普通預金、定期預金)
※通帳は最新の状態に記帳して持参してください。
・その他資産が確認できるもの(有価証券等の口座残高の写しなど)
・負債(借入金、ローン等の残高証明書の写し)
※負債残高は合計資産額から差し引きます。
申請先
- 臼杵市役所臼杵庁舎 高齢者支援課
- 臼杵市役所野津庁舎 市民生活推進課
留意事項
- 世帯内に市民税の申告をしていない方がいると、所得状況が判定できないため、認定証の発行ができない場合があります。
- 年度途中で世帯構成が変わる等して非課税世帯となる等、認定条件に該当するに至った場合、再度申請をすることができます。その際は申請日の属する月の初日からの適用となりますのでご注意ください。
- 資産の申告漏れなどによる不正受給に対しては、納付金の返還に加え、加算金が課されることがあります。
- 平成28年8月から、非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入として算定されます。
- 令和3年8月から、所得要件と資産要件の基準及び食費の負担額が見直されました。
- 令和6年8月から、居住費の負担額が見直されました。
- 令和7年8月から、第2段階、第3段階の対象者の基準額が見直されました。
- 令和7年8月から、介護老人保健施設および介護医療院のうち、室料負担のある多床室を利用した場合の居住費が見直されました。
- 令和8年8月から、第2段階、第3段階①の対象者の基準額が見直されました。
- 令和8年8月から、居住費および食費の負担額が見直されました。
お問合せ
高齢者支援課
TEL:0972-72-1065