公開日 2024年4月1日
更新日 2024年4月1日
路外駐車場と特定路外駐車場の設置(変更)の届出について
路外駐車場設置(変更)の届出
道路上以外に設置する自動車駐車場において、駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、駐車場法等に基づく技術基準への適合や、届出が必要です。
路外駐車場の対象となる駐車場
- 都市計画区域内
- 一般公共の用に供する駐車場※1(駐車場法第2条第1項第2号)
- 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積が合計500平方メートル以上
- 駐車料金を徴収するもの
※1「一般公共の用に供する」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。
月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。
※1~4全てに該当する場合は、設置の届出が必要となります。
路外駐車場の構造設備の基準
路外駐車場で上記対象駐車場2、3に該当する駐車場の構造および設備については、建築基準法、その他の法令の規定の適用がある場合はそれらの規定によるもののほか、政令(駐車場法施行令第2章第1節(第6~15条))で定める規定の技術的基準によることとされています。
届出について
【設置(変更)の届出(駐車場法第12条)】
届出が必要な駐車場については、「路外駐車場設置(変更)届出書」および添付図面等の提出が必要となります。
提出期限については、駐車場設置(変更)工事の着手前までにお願いします。
【管理規程の届出(駐車場法第13条)】
駐車場管理者は、あらかじめ運営の基本となる管理規程を駐車場の設置の届出から供用開始(変更)後10日以内に届出書を提出してください。
休止(廃止・再開)について(駐車場法第14条)
駐車場管理者は、届出のある駐車場を休止(廃止・再開)した場合は、その行為から10日以内に届出書の提出が必要となります。
提出書類
下記の書類を2部提出してください。
設置関係(駐車場設置(変更)工事の着手前)
〇路外駐車場設置(変更)届出書
路外駐車場設置(変更)届出書[駐車場法第12条][PDF:137KB]
路外駐車場設置(変更)届出書[駐車場法第12条][XLS:43.5KB]
〇位置図 縮尺2500分の1
地形図に駐車場の位置を表示したもの(地形図は都市計画課窓口で販売しています。)
〇平面図 縮尺200分の1以上
路外駐車場の区域を表示したもの
路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設を表示したもの
路外駐車場の付近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令第7条等で定める部分が記入されたもの
〇各階平面図 縮尺200分の1以上[建築物である駐車場の場合]
〇立面図(2面以上)縮尺200分の1以上[建築物である駐車場の場合]
〇断面図(2面以上)縮尺200分の1以上[建築物である駐車場の場合]
〇その他 駐車場法施行令第2章第1節(第6条~15条)の規定について確認できる書類
[建築物である駐車場の場合]
〇駐車場法施行令第15条 大臣認定書の写し・特殊装置設置計画書・仕様および構造図
特殊装置設置計画書(特殊装置設置の場合)[PDF:68.3KB]
特殊装置設置計画書(特殊装置設置の場合)[DOC:33.5KB]
管理規定関係
〇路外駐車場管理規程(変更)届出書
路外駐車場管理規程(変更)届出書(駐車場法第13条)[PDF:260KB]
路外駐車場管理規程(変更)届出書(駐車場法第13条)[DOC:52.5KB]
〇駐車場管理規程
休止・廃止・再開の届出
〇路外駐車場休止等届出書
路外駐車場休止等届出書(駐車場法第14条)[PDF:58.7KB]
路外駐車場休止等届出書(駐車場法第14条)[DOC:29.5KB]
罰則規定
届出対象となる路外駐車場において、届出せず設置した場合、駐車場管理規程および休止等の届出をしない場合には、罰則の適用があります。
特定路外駐車場設置(変更)の届出
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、法第2条第1項11号に規定する「特定路外駐車場」を設置する際には、「路外駐車場移動等円滑化基準」に適合させ、届出が必要になります。
特定路外駐車場の対象となる駐車場
- 一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条第1項第2号)
- 自動車の駐車場の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積が合計500平方メートル以上
- 駐車料金を徴収するもの
※1「一般公共の用に供する」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。
※1~3全てに該当する場合は、設置の届出が必要となります。ただし、道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場は対象となりません。
路外駐車場移動等円滑化基準
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2~4条の規定による基準を満たす必要があります。
〇車いす用の駐車施設を1箇所以上設けること。
〇駐車ますの幅は3.5メートル以上とすること。
〇車いす用の施設の表示をすること。
〇路外駐車場移動等円滑経路の基準を満足し、できるだけ短くなる位置に設けること。等
届出について
届出が必要な駐車場については、「路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」または「特定路外駐車場設置(変更)届出書」および添付図面等の提出が必要となります。提出時期については、駐車場設置(変更)工事の着手前までにお願いします。
提出書類について
下記の書類を2部提出してください。
都市計画区域内の場合
〇駐車場法第12条の規定による路外駐車場設置(変更)届出に関する提出書類(ページ上部参照)
平面図に車いす使用者用駐車施設、移動円滑化経路、その他主要施設を表示すること
〇バリアフリー新法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
バリアフリー新法関係書類(第2号様式)[PDF:65.7KB]
バリアフリー新法関係書類(第2号様式)[DOC:18KB]
都市計画区域外の場合
〇特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)[PDF:129KB]
特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)[DOC:47.5KB]
〇位置図 縮尺2500分の1
地形図に駐車場の位置を表示したもの
〇平面図 縮尺200分の1
特定路外駐車場の区域を表示したもの
車いす使用者用駐車施設、移動円滑化経路、その他主要施設を表示したもの
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