公開日 2023年6月30日
更新日 2023年6月29日
情報公開制度は、臼杵市情報公開条例に基づき、臼杵市の持っている行政情報を広く公開することにより、市民参加による活力に満ちた市政の発展に貢献、公正で開かれた市政運営を図ることを目的にしています。
情報公開の対象となる機関(実施機関)
- 市長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業管理者
- 消防長
情報公開の対象となる公文書
各実施機関の職員が、職務上作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理しているもの
公開できない文書
- 法令又は条例・規定により公開することができないとされている情報
- 特定の個人が識別され、又は識別され得るもの
- 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
- 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれるおそれがあるもの
- 市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国、他の地方公共団体その他の公共団体及び公共的団体との間における審議、協議、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、当該及び将来の同種の審議、協議、調査、研究等の意思形成に著しい支障が、生じるおそれのあるもの
- 実施機関又は国等が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
- 市と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって公開することにより、協力関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
情報公開請求ができる方
どなたでも請求することができます。
公文書公開請求の手続き
1.相談
制度の概要や手続きの詳細などについては、市民課または市民生活推進課で相談することができます。
2.請求書の作成
以下の内容を記載してください。
- あて先(公文書を保有する実施機関)
- 住所
- 氏名
- 電話番号
- 公開を希望する公文書の件名または内容
- 請求目的または理由
- 公開の方法
公文書公開請求書[PDF:59KB]
公文書公開請求書[DOCX:17.5KB]
3.請求書の提出
作成した公文書公開請求書は、公開を希望する公文書を所管している実施機関に提出します。提出先となる実施機関が分からない場合は、市民課または市民生活推進課に相談してください。
※記載漏れの場合や公文書を特定するために必要な場合には、請求書の補正をお願いすることがあります。
請求方法
書面で提出
※郵送、FAXよる請求はできますが、電話や口頭での請求はできません。
4.公開の決定
請求日から15日以内に公文書の公開に対する決定の通知が送付されます。
事務処理上、やむを得ない理由があるときは、決定が延長されることもあります。
5.公開の方法
公開(一部公開の場合を含む)の場合は、決定通知書をもって記載された日時、指定場所で閲覧または写しの交付を行います。
閲覧の費用については、無料ですが、写しの交付を受ける場合は、複写手数料(白黒10円/枚)の負担が必要です。
郵送による写しの交付を希望された方には、決定通知に手数料の支払い案内の文書を同封しています。
不服申立て
公開、非公開に対し不服がある場合は、3ヶ月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
詳しくは、市民課にご相談ください。
適正利用のお願い(制度を利用される方の責務)
公文書の公開を受けた方は、条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、それによって得た情報を適正に使用しなければなりません。
特に第三者の正当な権利を侵害しないよう、その情報を適正に使用して頂きますようお願いします。
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