公開日 2023年2月16日
更新日 2023年2月16日
令和4年10月13日付、厚生労働省からの通知に基づき、要介護認定の臨時的取扱いを終了します。
このため、臨時的取扱いについては原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり実施させていただきますのでお願いいたします。
参考資料
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて(令和4年10月13日付厚生労働省老健局老人保健課)[PDF:398KB]
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いの終了について(令和5年2月10日付臼杵市高齢者支援課)[PDF:81.9KB]
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高齢者支援課
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