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幼児教育・保育の無償化

公開日 2021年12月10日

更新日 2023年5月17日

 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3~5歳児クラスの子どもおよび市民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を実施しています。
 合わせて、令和5年4月より市独自の事業として、保育所・認定こども園等に通う3歳未満児住民税課税世帯の保育料を無償とします!

幼児教育・保育の無償化の対象と範囲

  市独自 国の制度
 

認可保育所・認定こども園(保育園部)
地域型保育事業

認可保育所・認定こども園(保育園部)

幼稚園

認定こども園(幼稚園部)

未移行幼稚園

認可外保育施設

一時預かり事業など

教育 預かり保育 教育 預かり保育
3~5歳児クラス 対象 対象

対象(注)

上限11,300円

対象

上限25,700円

対象(注)

上限11,300円

対象(注)

上限37,000円

満3歳児

(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)

対象 対象外

対象

上限25,700円

対象外

市民税非課税世帯の満3歳児

(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)

対象

対象(注)

上限16,300円

対象

上限25,700円

対象(注)

上限16,300円

市民税非課税世帯の0~2歳児クラス 対象

対象(注)

上限42,000円

市民税課税世帯の0~2歳児クラス 対象

※未移行幼稚園とは子ども子育て支援新制度の対象とならない施設を指します。
 (臼杵市内の施設は、すべて新制度移行施設です。)
※認可外保育施設、一時預かり事業などとは、無償化対象として届出済の認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを指します。
(注)国の無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定(認可保育所などの利用と同等の要件)が必要です。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する場合

 <対象者・利用料>

  • 0~2歳児クラスの市民税課税世帯の子どもの利用料が無償化(市独自)※認可外保育施設を除く
  • 3~5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化(国制度)
  • 0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化(国制度)

  ※幼稚園、認定こども園(幼稚園部)は、満3歳から無償化の対象となります。

 <副食費について>

  • 副食費(おかず・おやつ代など)は、保護者の負担になります。利用施設へ直接お支払いください。

  ※臼杵市より、上限1,500円/月まで補助があります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子どもと全所得階層の第3子以降の子どもは副食費が免除されます。

  (第3子の数え方:幼稚園部分・・・小学3年生以下の子ども
            保育園部分・・・小学校就学前の子ども   のみを数えます。)

幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の預かり保育を利用する場合

 <対象者・利用料>

  • 「保育の必要性の認定」を受けた3~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額1.13万円まで無償化

 ※預かり保育は、幼稚園、認定こども園(幼稚園部)に在籍している児童が対象です。

認可外保育施設などを利用する場合

 <対象者・利用料>

  • 「保育の必要性の認定」を受けた3~5歳児クラスの子どもの利用料が月額3.7万円まで無償化
  • 「保育の必要性の認定」を受けた0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料が月額4.2万円まで無償化
  • 幼稚園、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育事業、地域型保育事業を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料は、無償化の対象になりません。

 <対象施設・事業>

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

無償化対象施設

 臼杵市内の無償化対象施設一覧
 

  預かり保育 一時預かり 病児保育 認可外保育施設
かいぞえこども園    
海辺こども園    
市浜こども園    
臼杵中央こども園    
下南こども園    
すみれこども園    
うすきこども園    
野津こども園    
野津南保育園      
アソカ幼稚園      
カトリック臼杵幼稚園      
すえひろ保育園      
恵みの聖母の家保育所      
病児保育室とんぼ      

 ※預かり保育事業は、幼稚園、認定こども園(幼稚園部)に在籍している児童が対象です。
 ※一時預かり事業は、認可保育所、認定こども園、幼稚園などの施設に入所していない児童が対象です。一時保育事業を含みます。
 ※一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設は、特定教育・保育施設(保育所・認定こども園)または特定地域型保育事業を利用できていない方で、保育の必要性がある場合、無償化の対象となります。

「保育の必要性の認定」の申請

 幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設などが無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」(認可保育所などの利用と同等の要件)を受ける必要があります。
 子育てのための施設等利用給付認定申請書を利用したい月の前月までに子ども子育て課(ちあぽーと)へご提出ください。
 申請書には、保育の必要性を証明する書類の添付が必要です。
  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書[PDF:195KB]
  記入例(子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書)[PDF:254KB]

給付の手続

 子育てのための施設等利用給付認定を受けた方は、施設を利用後、無償化の給付を受けるために、市へ請求書を提出する必要があります。
 ※臼杵市内の施設を利用している方は、この手続きは不要です。

<提出書類>

  • 施設等利用費請求書
  • 領収証
  • 提供証明書

 ※領収証、提供証明書は利用施設等から発行されます。

<請求締切>締切日は目安です。お早めにお手続きください。
4~6月分・・・7月末まで
7~9月分・・・10月末まで
10~12月・・・1月末まで
1~3月・・・4月末まで

施設等利用費請求書はこちら→臼杵市施設等利用費請求書[PDF:142KB]

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お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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