公開日 2021年3月18日
更新日 2021年3月17日
令和2年2月18日付厚生労働省からの通知に基づき、下記のとおり、要介護認定の臨時的な取扱いを実施しています。
認定有効期間の延長
現在の認定有効期間を12ヶ月延長とします。
対象者
更新申請のうち、 介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方
※なお、すでに12ヶ月延長を行っている者が再度12ヶ月延長することも可能です。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(令和2年2月18日付 厚生労働省老健局老人保健課)[PDF:39.3KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年3月31日付臼杵市高齢者支援課)[PDF:88.8KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(再周知)(令和3年3月10日付臼杵市高齢者支援課長)[PDF:292KB]
事務手続きの流れ[PDF:108KB]
お問合せ
高齢者支援課
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