公開日 2021年3月18日
更新日 2021年10月22日
令和2年2月18日付厚生労働省からの通知に基づき、下記のとおり、要介護認定の臨時的な取扱いを実施しています。
認定有効期間の延長
現在の認定有効期間を12ヵ月延長とします。
対象者
更新申請のうち、 介護保険施設や病院等において面会を禁止するなどの措置が取られ、認定調査が困難な方
※なお、すでに12ヵ月延長を行っている者が再度12ヵ月延長することも可能です。
参考資料
お問合せ
高齢者支援課
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