公開日 2019年2月14日
更新日 2021年12月10日
総合事業に係る過誤申立について
請求誤り等により、国保連合会で審査確定した内容に誤りがあった場合に、介護予防・日常生活支援総合事業に係る給付実績(請求明細書)を取り下げる必要があるときは、高齢者支援課へ過誤申立てをしてください。
概要説明
通常過誤 | 過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、 その翌月に再請求分の報酬が支払われます。 |
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同月過誤 | 過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った月の翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として 支払われ(または差し引かれ)ます。 |
※再請求を行う時期についてはどちらも変わりません
提出締切
毎月10日
(土日祝に当たる場合はその直前の開庁日)
提出方法
持参(郵送可)
受付窓口
高齢者支援課
過誤申立事由コードの設定について
4桁の「申立事由コード」は、前2桁は様式番号(コード1)を、後ろ2桁は取消理由番号(コード2)を記載してください。
(例1)訪問型サービス費を誤って請求してしまい、通常過誤を申し立てる場合、「1002」となります。
(例2)通所型サービス費を誤って請求してしまい、同月過誤を申し立てる場合、「1012」となります。
様式番号 (前2桁) |
明細書 様式 |
様式名称 |
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10 | 様式第二の三 | 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 (訪問型・通所型・その他生活支援サービス費) |
20 | 様式第七の三 |
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 |
取消理由番号 (後2桁) |
申立理由 |
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02 | 請求誤りによる実績の取り下げ |
12 | 請求誤りによる実績取り下げ(同月) |
99 | その他の事由による実績の取り下げ |
作成上の注意点
- 国保連合会で審査確定したものが過誤申立て可能です。審査中のもの、返戻や保留(*1)になっていないか確認をお願いします。
(*1)この場合、過誤申立ては必要ありません - 臼杵市の被保険者以外の過誤申立てについては、それぞれの担当市区町村に提出をしてください。
- 同月過誤については、同一審査月に、給付管理票の修正と過誤調整はできませんのでご注意ください。
- 記入例を確認の上、作成してください。
申請届出書類
エクセルファイルになります。(シート見出しで様式を選択できます)
お問合せ
高齢者支援課