公開日 2019年2月14日
更新日 2020年5月19日
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として利用者へ支給されます。
一度申請していただくと、以降の申請は不要です。
利用者負担段階区分 |
上限額 | |
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世帯 44,400円 | |
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世帯 44,400円 ↑ 世帯 37,200円 |
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世帯 24,600円 | |
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個人 15,000円 | |
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個人 15,000円 世帯 15,000円 |
※注1 現役並み所得者とは・・・同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人
※注2 一般区分の方の負担上限見直しについて
平成29年8月からは、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の月額負担上限が、37,200円から44,400円 に見直しがされます。
ただし、同じ世帯の全ての65歳以上の方の利用者負担割合が1割(※注3)の世帯は、3年間の時限措置により年間446,400円 (37,200円×12か月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。
※注3 利用者負担割合の基準
下記全てに該当される方は、2割負担となる方、それ以外の方は1割負担となる方です。
- 65歳以上の方
- 市区町村民税を課税されている方
- ご本人の合計所得金額が160万円以上の方(年金収入のみの場合は、年収280万円以上)
- 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」が1人で280万円以上の方、65歳以上の方が2人以上の世帯で346万円以上の方
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高齢者支援課