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利用者負担が高額になったとき

公開日 2019年2月14日

更新日 2025年11月27日

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請

 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として利用者へ支給されます。
一度申請していただくと、以降の申請は不要です。

利用者負担段階区分

上限額

住民税課税世帯で、

右記に該当する

65歳以上の人が

世帯にいる場合

・課税所得690万円以上 世帯 140,100円
・課税所得380万円以上690万円未満 世帯   93,000円
・課税所得145万円以上380万円未満 世帯   44,400円
  • 一般 (住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合)

世帯   44,400円

  • 住民税世帯非課税等
世帯   24,600円
 
  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80.9万円以下(※)の人
  • 老齢福祉年金受給者
個人  15,000円
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人  15,000円
世帯  15,000円

※令和7年8月サービス利用分より、80.9万円以下に改正されました。

申請書のダウンロードページへ

お問合せ

高齢者支援課

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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