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市民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置

公開日 2019年2月5日

更新日 2020年5月19日

市民税課税世帯の方や、別世帯の配偶者が課税されている方は、介護保険負担限度額認定制度による減額を受けられません。
しかし、高齢者夫婦などの世帯で、どちらかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担を軽減することがあります。

対象者の要件

特例減額措置の対象となるのは、次の要件を全て満たす方です。

  1. 属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
    (別世帯の配偶者がいる場合を含む)
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費と食費を負担していること。
    世帯を分離する(入所施設に住民票を異動する)ことにより、利用者負担第3段階以下になる場合は、本特例は適用されません。
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービスの自己負担分+居住費+食費)の見込み額を差し引いた額が80万円以下になること。
    ※収入とは、公的年金などの収入金などの収入金額とその他の所得金額の合計です
    ※高額介護サービス費が支給された場合は、その支給額を施設の利用者負担額から差し引きます
  4. 世帯の現金、預貯金などの額が、450万円以下であること。
    ※預貯金などの定義は、負担限度額認定制度と同じです
  5. 世帯が居住用住居や日常生活に必要な資産以外に資産を所有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

特例減額の適用を受けるには

必ず申請が必要です。
申請手続きについては下記の問合せ先におたずねください。

お問合せ

高齢者支援課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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