公開日 2019年2月14日
更新日 2020年5月19日
施設サービスを利用した場合の負担額(平成27年8月から)
介護保険施設を利用する際の居住費と食費は原則として全額自己負担ですが、所得の低い方に対しては自己負担限度額が設けられており、当該者は申請により下表のとおり減額されます。
※平成28年8月から非課税年金の収入も含めて負担段階を判定するようになりました。
利用者 負担段階 |
世帯の状況 | 居住費 | 食費 (日額) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット 型個室 |
ユニット 型準個室 |
従来型 個室 |
多床室 | |||
第1 段階 |
|
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2 段階 |
|
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第3 段階 |
|
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
第4 段階 |
上記以外の方 | 施設との契約により決まります。 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、( )内の金額となります
減額の対象となる方
減額の対象となるのは次の3つの要件を全て満たす方です。
- 上記の表の利用者負担段階第1段階から第3段階に該当する方
- 配偶者が市民税非課税であること
※別世帯の配偶者や、内縁関係の者を含みます - 預貯金などの合計が単身では1,000万円以下、夫婦では2,000万円以下であること
減額の対象となるサービス
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設に入居している方の居住費と食費
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護の滞在費と食費
認定の期間
申請書を提出した月の1日から、次の7月31日まで(最長1年)
※更新には毎年申請が必要です
軽減に必要な手続き
軽減を受けるためには毎年申請が必要です。認定者には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、この認定証を利用している施設へ提出してください。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 本人および配偶者の印鑑
- 本人および配偶者の資産額が確認できる資料の写し(※下表参照)
資産の種類 | 申請に必要な資料 |
---|---|
預貯金(普通預金・定期預金) | 通帳の写し(表紙と過去2ヵ月間の残高履歴) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀 | 購入先の銀行などの口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し |
現金 | 自己申告 |
負債(住宅ローンなど) ※資産から差し引きます |
残高証明書の写し |
≪対象外となる資産≫ 土地、家屋、自動車、船舶、生命保険、ゴルフ場会員権 |
申請先
- 臼杵市役所臼杵庁舎 高齢者支援課
- 臼杵市役所野津庁舎 市民生活推進課
留意事項
- 世帯内に市民税の申告をしていない方がいると、所得状況が判定できないため、認定証の発行ができない場合があります。
- 年度途中で世帯構成が変わる等して非課税世帯となる等、認定条件に該当するに至った場合、再度申請をすることができます。その際は申請日の属する月の初日からの適用となりますのでご注意ください。
- 資産の申告漏れなどによる不正受給に対しては、納付金の返還に加え、加算金が課されることがあります。
- 平成28年8月から、非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入として算定されます。
お問合せ
高齢者支援課