他のカテゴリも表示する

施設入所者などの利用者負担軽減(介護保険負担限度額認定制度)

公開日 2019年2月14日

更新日 2022年5月25日

施設サービスを利用した場合の負担額

介護保険施設を利用する際の居住費と食費は原則として全額自己負担ですが、所得の低い方に対しては自己負担限度額が設けられており、当該者は申請により下表のとおり減額されます。

●負担限度額認定を受けることができる要件と、1日あたりの食費・居住費
利用者
負担段階
対象者

預貯金等の

資産要件

居住費(滞在費) 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型
個室
多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者

単身:1,000万円

   以下

夫婦:2,000万円

   以下

820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階

世帯全員が市民税非課税

前年の合計所得金額

+年金収入額が80万円以下

単身:650万円

   以下

夫婦:1,650万円

   以下

820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階①

前年の合計所得金額

+年金収入額が80万円超、120万円以下

単身:550万円

   以下

夫婦:1,550万円

   以下

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階②

前年の合計所得金額

+年金収入額が120万円超

単身:500万円

   以下

夫婦:1,500万円

   以下

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円
第4段階 上記以外の方 施設との契約により決まります。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、( )内の金額となります

減額の対象となる方

減額の対象となるのは次の3つの要件を全て満たす方です。

  1. 上記の表の利用者負担段階第1段階から第3段階②のいずれかに該当する方
  2. 配偶者が市民税非課税であること
    ※別世帯の配偶者や、内縁関係の者を含みます
  3. 預貯金などの合計が上記の表の「預貯金等の資産要件」に該当する方

減額の対象となるサービス

  • 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設に入居している方の居住費と食費
  • 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護の滞在費と食費

認定の期間

 申請書を提出した月の1日から、次の7月31日まで(最長1年)
 ※更新には毎年申請が必要です

軽減に必要な手続き

軽減を受けるためには毎年申請が必要です。認定者には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、この認定証を利用している施設へ提出してください。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 本人および配偶者の資産額が確認できる資料の写し(※下表参照)
資産の種類 申請に必要な資料
預貯金(普通預金・定期預金) 通帳の写し(表紙と過去2ヵ月間の残高履歴)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)   証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀 購入先の銀行などの口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し
現金 自己申告
負債(住宅ローンなど)
※資産から差し引きます
残高証明書の写し
≪対象外となる資産≫
土地、家屋、自動車、船舶、生命保険、ゴルフ場会員権

申請先

  • 臼杵市役所臼杵庁舎 高齢者支援課
  • 臼杵市役所野津庁舎 市民生活推進課

留意事項

  • 世帯内に市民税の申告をしていない方がいると、所得状況が判定できないため、認定証の発行ができない場合があります。
  • 年度途中で世帯構成が変わる等して非課税世帯となる等、認定条件に該当するに至った場合、再度申請をすることができます。その際は申請日の属する月の初日からの適用となりますのでご注意ください。
  • 資産の申告漏れなどによる不正受給に対しては、納付金の返還に加え、加算金が課されることがあります。
  • 平成28年8月から、非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入として算定されます。
  • 令和3年8月から、所得要件と資産要件の基準及び食費の負担額が見直されました。

お問合せ

高齢者支援課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る