公開日 2019年2月14日 更新日 2020年5月19日 利用者の自己負担割合 65歳以上(第1号被保険者)で一定所得以上の方は、介護保険サービスを利用する際の自己負担が所得金額等に応じて2割または3割になります。それ以外の方は、自己負担が1割となります。 要介護認定を受けた方には、利用者負担割合を示す「負担割合証」が交付されます。「負担割合証」は、介護保険証とともにサービス利用時に必要となります。 お問合せ 高齢者支援課