公開日 2019年2月4日
更新日 2023年2月7日
市町村合併後の住所表示について教えてください。
(平成17年1月1日に臼杵市と野津町が合併して新「臼杵市」となりました)
旧臼杵市地域は合併に伴う住所表示変更はありません。
旧野津町地域は、合併により「大分県大野郡野津町〜」から「大分県臼杵市野津町〜」に変更になりました。
(例)
≪合併前≫大分県大野郡野津町大字野津市326番地の1
≪合併後≫大分県臼杵市野津町大字野津市326番地の1 ※「大野郡」の部分のみが「臼杵市」に変更。
「大字番地」と「行政区」表示の住所の違いを教えてください。
大字番地表示
例・・臼杵市大字臼杵72番地の1 住民基本台帳法上の住所です。
行政区表示
例・・洲崎〇組・野津市〇区・三重野木ノ下班 各自治会で定めた臼杵市内の通称です。更に、各地域を「区」で分け、1組・2組・・・といったように分けられているところもあり、市報の発送・学校区や選挙時の投票所などはこれらの区割りを利用しています。また、市役所では大字番地表示のものを「住所」、「区・組」表示のものを「行政区」として区別しています。
※行政区表示は住民基本台帳法上の住所ではありませんので、各種手続きや契約をする場合は「大字〇〇番地」で記入することをお勧めします。
臼杵市に転入するのですが、新しい住所地の「大字番地表示の住所(臼杵市大字臼杵72番地の1など)」のほかに「行政区(自治会名)」の届出もあわせて必要だと知りました。どこで調べたらよいのでしょうか。
「行政区(自治会名)」が不明な場合は、新居近隣住民の方(区長さんなど)や不動産管理・仲介事業者などに確認をお願いします。
「行政区」について、詳しくはこちら。
国外から臼杵市へ転入する際の手続きを教えてください。
届出期間
国外から臼杵市に異動して住み始めた日から14日以内
届出人
本人、同一世帯の方、委任状を持参している代理人
届出に必要なもの
- 転入される方全員のパスポート
※帰国日確認のため、必ずご持参ください。
(自動化ゲートをご利用の方は、お手数ですが通過の際に入国管理局職員に入国スタンプの押印をお申出ください。スタンプの押印がない場合は、パスポートのほかに帰国日の分かる航空券の半券などをご持参ください) - 転入する方の戸籍謄本と戸籍の附票(本籍地が臼杵市の場合は不要)
- 委任状(本人、同一世帯以外の方が届出するとき)
- 本人確認資料
- 認印(各種手続に必要な場合があります)
大学進学のため4年間、他市に在住するのですが住所変更はしないでよいのでしょうか。
住所変更の手続きが必要です。大学進学のため市外にアパートを借りて住む場合や、社会福祉施設などに入居する場合など、おおむね1年以上居住することが予想される場合には住所変更の手続きを必ず行ってください。
土日でも住所変更の手続は可能ですか。
住所変更の届出は平日のみの受付となっています。平日の市役所開庁時間内に臼杵庁舎(市民課2番窓口)または野津庁舎(市民生活推進課1番窓口)へお越しください。12:00から13:00も窓口業務を行っておりますのでご利用ください。
臼杵から市外への異動の際に必要な転出証明書をなくしてしまいました。どうすればよいですか。
転出証明書は転入の手続きの際に必要となりますので、なくされた場合は市民課(臼杵庁舎)または市民生活推進課(野津庁舎)にて請求してください。
・請求の際に必要なもの
本人確認書類(官公署が発行した写真のある免許証・許可証・資格証明書等)
・届出人
本人または臼杵市で同一世帯の方
※転出予定日を過ぎている場合、転出証明書に準ずる証明書を発行し、手数料として1通300円いただきます。