公開日 2019年2月14日
更新日 2019年2月28日
臼杵市住民基本台帳に登載される「住所」は、現在の正式表示では「臼杵市大字臼杵72番地の1(臼杵市役所臼杵庁舎を住居とした例)」といった表記となります。
※野津庁舎を住居とした例は「臼杵市野津町大字野津市326番地の1」
※行政区「洲崎3-1組」や「野津市1区」などは正式住所ではありません。
1.「住所」の正式な表示は、なぜ「大字○○番地」という表記なのですか?
「住所」とは「生活の本拠地であるとする、特定できる場所」であるため、不動産としての住居の所在地番が正式な「住所」ということになります。
※上記の例の場合、不動産登記簿表示は、「臼杵市大字臼杵字洲崎72番地1」ですが、この場合の下線部分「字洲崎」は臼杵市での住民登録上は省略されます。
2.「行政区」とは何でしょうか?
「行政運営上の地区分類」のことであり、学校区や選挙区などの行政区分として活用しているものです。
各家庭単位で任意に所属する、いわゆる自治会の区分と同一表記であり、転居などの住民異動届の際に正式住所と併せてお伺いしています。
3.この「行政区」を住所として使ってはいけないのでしょうか?
「行政区(自治会名)」は、
- 複数の家庭を範囲として、区長の裁量により自由に組区分が設定できる
- 正式住所からかけ離れた地区でなければ、ある程度自由に所属自治会名を申告できる
という2点から、個人の生活地点を特定する正式な「住所」としては不適当なものとなります。
ただし、「正式な住所」としては不適当ですが、使用制限があるわけではありません。
4.なぜ「行政区」を住所としている人が多いのですか?
この「行政区(自治会名)」は、多くが古くからの地名を由来としたものであるため、臼杵市では「住所」として愛用されている方が多いというのが実状です。ただし、全国的には通用しないケースが多いので「住所」を届け出る際には注意してください。
5.「大字○○番地」って「本籍」の事じゃないのでしょうか?
本籍表示が住所と同一の方もいらっしゃいますが、「本籍表示」とは「戸籍の見出し表示」のことです。住んでいる地点を表す「住所」とは違う性質のものになります。
6.自分の正しい「住所」や「本籍」、登録した「行政区(自治会名)」を知る方法はありますか?
本市交付の「住民票(住民票の写し)」には、住所欄には正式な「住所」を、欄外左下には登録された「行政区」を表示するようにしております。また、「本籍」を記載することも可能ですので、確認用途としてご利用ください。