公開日 2019年2月7日
更新日 2023年3月3日
不在者投票について
投票日に投票へ行けない人で、期日前投票ができる事由に該当するものの期日前投票期間中、自分が選挙人名簿に登録された市町村で投票をすることができない場合、滞在先(出張先など)や都道府県から指定を受けている施設(病院など)で投票をすることができます。
投票ができる場所
滞在先(出張先や転出先)の選挙管理委員会
※ただし、市町村の長および議会議員選挙については、国政選挙などとは異なり、選挙当日もしくは期日前投票期間で投票前に転出した場合は転出と同時に当該選挙の選挙権を失うので転出先での投票はできません。
投票ができる期間
投票日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで。
投票ができる時間
- 滞在先で選挙が行われている場合は、8:30から20:00まで。
- 選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
(詳しくは滞在先の選挙管理委員会に確認してください。)
投票方法
- 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を自書(もしくは選挙人の使者による記入)し、自身が選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会へ郵送などにより投票用紙などの必要書類を請求します。
※メールやFAXでの請求は受付けません。郵送または選挙人の使者の来庁などでの対応となります。 - 請求を受けた選挙管理委員会は選挙権等を審査のうえ、選挙人本人に必要書類を送付します。
- 不在者投票に必要な書類が送付されたら、送付された書類をすべて持参し、滞在先の選挙管理委員会の不在者投票所で、担当者の指示に従い投票を行ってください。
※選挙管理委員会から送付された書類について、投票用紙への自宅での記入や「不在者投票証明書」が入っている封筒の開封は絶対しないでください。開封した場合は投票ができません。(投票用紙の請求からやり直しになります)
※投票用紙に記載後、投票の秘密を守るため、投票用紙を専用の封筒に二重で入れます。 - 滞在先の選挙管理委員会は選挙人が名簿登録をされた市町村の選挙管理委員会に記載済の投票用紙(封筒)など、送付された書類一式を送致します。
- 投票日当日に選挙人が名簿登録された市町村の投票所の投票箱に投函されます。
注意事項
- 滞在先での不在者投票は、投票用紙の送致などに時間を要します。早めの手続きをお願いします。
- 請求書は公示(告示)日前でも受付けますが、投票用紙などの発送は公示(告示)日の翌日以降になります。
- 滞在先で不在者投票を行うべく投票用紙などを請求し交付を受けた方が、投票日当日などに都合がつき、自分が選挙人名簿に登録されている市町村の投票所で投票をする場合は、交付を受けた投票用紙などのすべてを返還しなければ投票することはできません。
お問合せ
総合行政委員会事務局
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