公開日 2019年2月7日
更新日 2020年11月17日
不在者投票について
投票日に投票へ行けない人で、期日前投票ができる事由に該当するものの期日前投票期間中、自分が選挙人名簿に登録された市町村で投票をすることができない場合、滞在先(出張先等)や都道府県から指定を受けている施設(病院等)で投票をすることができます。
投票ができる場所
都道府県が指定する病院や施設
※入院または入所している施設が都道府県から指定されているかは施設に確認してください。
投票ができる期間
投票日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間内。
(施設により異なります。施設で確認してください。)
投票ができる時間
午前8時30分から午後5時までの間。
(施設により異なります。施設で確認してください。)
投票方法
- 施設の担当者等に不在者投票を行いたい旨を申出ます。
- 施設は選挙人が名簿登録された市町村の選挙管理委員会に投票用紙等の必要書類の請求をします。
- 請求を受けた選挙管理委員会は選挙権等を審査のうえ、施設に必要書類を交付します。
- 施設の不在者投票管理者の管理で投票を行います。
※投票用紙に記載後、投票の秘密を守るため、投票用紙を専用の封筒に二重で入れます。 - 施設は選挙人が名簿登録された市町村の選挙管理委員会に記載済の投票用紙(封筒)を送致します。
- 投票日当日に選挙人が名簿登録された市町村の投票所の投票箱に投函されます。
注意事項
- 施設等で不在者投票ができる人は、入院または入所者に限られます。
- 施設では不在者投票に必要な投票用紙等の請求をまとめて行う場合がありますので、不在者投票を希望される場合は、施設の担当者に早めに申出てください。
お問合せ
総合行政委員会事務局