公開日 2019年2月14日
更新日 2020年5月19日
在宅サービスとは
介護保険制度によって利用できるサービスです。介護保険を利用するときは、まず市町村が行う「要介護認定」を受けます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。居宅サービスは在宅での介護を中心にしたサービスです。希望するサービスを組み合わせて利用することもできます。
居宅サービス利用についての相談
要介護度の区分は、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」です。
要介護1~5の方は介護サービスが利用できます。
要支援1・2の方は介護予防サービスが利用できます。
- 居宅介護支援・・・ケアマネ―ジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
- 介護予防支援・・・地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して、介護予防サービスを利用できるように支援します。
名称 | 電話番号 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|
臼杵市医師会地域包括支援センター コスモス |
0972- 63-6250 |
臼杵市大字戸室台字長谷1131-1 | 地図を見る |
ケアマネジャー事業所の問合せについてはケアマネジャー事業所一覧をご覧ください。
非該当の方でも介護保険以外のさまざまなサービスを受けることができます。
名称 | 電話番号 | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|
臼杵市役所 高齢者支援課 | 0972-63-1111 | 臼杵市大字臼杵72-1 | 地図を見る |
臼杵市役所野津庁舎 市民生活課 | 0974-32-2220 | 臼杵市野津町大字野津市326-1 | 地図を見る |
居宅サービスの内容
日常生活の手助け
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
身体介護
食事、入浴、排せつのお世話・通院の付き添いなど
生活援助
住居の掃除、洗濯、買い物・食事の準備、調理など
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
医師の許可により、移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
- 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
主治医の指示により、看護師などが訪問し、療養上の世話・必要な診療の補助を行います。
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
主治医の指示により、リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
事業所への問合せは事業所(日常生活支援)をご覧ください
施設に通う
- 通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護
デイサービスセンターなどで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
- 運動機能の向上・口腔機能向上・栄養改善などのメニューを選べます。
事業所への問合せは施設に通う・日帰りのサービスをご覧ください
日帰りのサービス
認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
- 認知症対応型通所介護 → 施設により要支援1・2の方も利用可
- 通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所などで、日帰りの機能訓練などが受けられます。
- 口腔機能向上・栄養改善などのメニューを選べます。
事業所への問合せは施設に通う・日帰りのサービスをご覧ください
環境を整える
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
※身体状況に応じて貸与できるものが異なります。
- 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入時に申請した場合、10万円を上限に償還払いで費用の支給が受けられ、その1割が自己負担です。指定された事業所での購入に限られます。
- 特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
事業所への問合せは事業所(生活環境を整える)をご覧ください
短期間施設に泊まる
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで看護、機能訓練などを受けられます。
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
事業所への問合せは短期間施設に泊まるをご覧ください