公開日 2019年2月5日
更新日 2025年12月25日
養護老人ホームは原則65歳以上で環境上の理由、経済的理由により在宅での生活が困難な方を老人福祉法に基づき居住地の市町村が入所措置する施設です。
入所を希望される場合は高齢者支援課へご相談ください。
入所措置の基準
環境上の理由:家庭環境、住環境により在宅生活が困難である方
経済的理由:対象者の世帯および対象者の生計を維持している者が市町村民税の所得割を課税されていないこと
健康状態:入院加療を要する病態でないこと
利用者負担
入所者の負担額:年金などの前年の収入から税金、社会保険料などの必要経費を引いた金額により負担月額を定めます。入所後は、毎年7月に決定します。
扶養義務者の負担額:扶養義務者に所得がある場合には、その額に応じて市が負担額を決定し徴収します。入所後は、毎年7月に決定します。
扶養義務者の認定
入所者の出身世帯の扶養義務者のうち、配偶者(内縁の配偶者も含む)および子(養子も含む)を対象とします。単身の場合は、別居の配偶者および子も対象となります。
※出身世帯とは、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯員として認定します。居住を一にしていない場合であっても、生活保護法の取り扱いに準じ、出稼ぎしている場合、病気治療のため病院等に入院している場合など、同一世帯として認定することが適当であるときは同様に認定します。なお、世帯分離により措置を行った場合であっても、世帯分離以前に同一世帯の認定を形成していた扶養義務者等は、費用徴収においての出身世帯の認定では、同一世帯として認定します。
入所希望の場合の手続きの流れ
①入所希望の場合は、事前に高齢者支援課にご相談ください。詳細を説明します。
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②対象者に該当しているか等をお聞きし、該当する場合は入所申請書類(養護老人ホーム入所申請)等の必要書類をお渡しします。
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③お渡しした入所申請書類を記入し、添付書類等をそろえた上で、高齢者支援課まで提出してください。
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④日程調整後、担当者が入所希望者の元を訪れ、実態調査を行います。
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⑤提出いただいた入所申請書類と調査資料を基に、入所判定委員会で入所の適否を総合的に判定します。
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⑥措置決定となった場合は、養護老人ホームの待機者となります。
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⑦入所順番が来たら、申請者にご連絡します。その後、施設の生活相談員と入所前の調査を行い、入所日等の調整を行うことになります。
市内の養護老人ホームについて
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 |
| 臼杵市安生寮 | 臼杵市大字諏訪784番地の3 | 0972-62-2620 | 60名 |