公開日 2019年2月5日
更新日 2020年5月19日
後見人報酬などの必要経費について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる場合、経費に対する助成を行います。
対象者
本人に2親等内の親族がないなど身寄りのない認知症高齢者などで、介護サービスなどの利用にあたり、市長が本人の保護を図るため審判請求を行うことが必要と認める方。
お問合せ
高齢者支援課
公開日 2019年2月5日
更新日 2020年5月19日
後見人報酬などの必要経費について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる場合、経費に対する助成を行います。
本人に2親等内の親族がないなど身寄りのない認知症高齢者などで、介護サービスなどの利用にあたり、市長が本人の保護を図るため審判請求を行うことが必要と認める方。
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