公開日 2021年12月23日
更新日 2022年10月7日
国保税は、1年間の税額を7月から翌年の2月までの8回の納期に分けて納めていただきます。
平成20年度から新たに年金から徴収(特別徴収)することになりました。
※特別徴収とは、国保加入者全員が65歳以上74歳以下で世帯構成されている世帯の世帯主(擬主は除く)の年金から支給前に差し引く徴収方法です。
※ 所得が不明の場合は、適正な課税ができませんので、忘れずに所得の申告をしてください。
※ 年度途中の異動については、届出のあった翌月に通知します。脱退の手続きについては加入・脱退の案内をご覧ください。
納付が困難な場合は、ご相談ください。
何らかの事情により、国保税の納付が困難な場合、早めに税務課特別収納推進室にご相談ください。
国保税を滞納すると
- 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期間の短い保険証が交付される場合があります。納期から1年経つと保険証を国保に返し、「被保険者資格証書」の交付を受けます。
※ かかった医療費はいったん全額自己負担となります。 - 国保の給付の全部または一部が差し止められます。
- さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が、滞納している国保税にあてられます。
※ 財産の差し押さえが行われる場合もあります。
お問合せ
税務課
市民生活推進課(野津庁舎)