公開日 2021年12月23日
更新日 2025年7月16日
国民健康保険税の納期(普通徴収)
国保税は、4月から翌月3月の1年間の税額を7月から翌年2月までの8回の納期に分けて納入していただきます。そのため各納期の税額が1か月分の国保税の額とはなりませんので、ご注意ください。なお、その納期限ごとの分割額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて1期分に合算いたします。
資格月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
国民健康保険税の特別徴収
地方税法の改正により、平成20年度から国民健康保険税を世帯主の年金から天引きする「特別徴収制度」が導入されました。特別徴収することにより、納付のために金融機関などに行く手間が解消されます。
国民健康保険に加入している世帯主及び世帯員が65歳以上75歳未満で条件を満たす場合は、原則、国民健康保険税を世帯主の年金から年金支給月ごとに特別徴収します。
特別徴収対象の方は、年6回の年金支給月に差引かれます。
資格月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
特別徴収の対象となる方
- 世帯主が年額18万円以上の年金(介護保険料が引かれている年金)を受給している場合
- 世帯主の介護保険料と世帯の国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合
ただし、世帯主がその年度中に75歳を迎える場合、当該年度は全て普通徴収での納付となります。
世帯主本人が国民保険に加入していない「擬制世帯主」の場合、特別徴収されません。
※ 所得が不明の場合は、適正な課税ができませんので、忘れずに所得の申告をしてください。
※ 年度途中の異動については、届出のあった翌月に通知します。脱退の手続きについては加入・脱退の案内をご覧ください。
※ 更正後の通知が届くまではお手元の納付書どおりに納期限日までにお納めください。
更正の結果納め過ぎとなった場合は後日還付します。
納付が困難な場合は、ご相談ください。
何らかの事情により、国保税の納付が困難な場合、早めに税務課特別収納推進室にご相談ください。
国保税を滞納すると
・「特別療養費」の支給対象となり、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額(10割)自己負担していただきます。(後日、保険給付分は国保窓口に支給申請することができます。)
・国民健康保険で受けられる給付の全部または一部が差止められます。
・国民健康保険で受けられる給付の全部または一部が滞納保険税にあてられます。
・債権( 預金・給与・年金・自動車売掛金・保険返戻金など)や不動産の差押えをする
場合があります。