公開日 2019年2月5日
更新日 2022年10月27日
介護保険料の納め方は、年金からあらかじめ差し引きされる特別徴収と納付書等で直接納める普通徴収の2通りがあります。
介護保険法の規定により納付方法を選択することはできません。
特別徴収(年金からあらかじめ差し引かれて納付)
対象となるのは
65歳以上で年金の年額18万円以上の方。差し引き対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。
※老齢福祉年金、恩給については、年金から差し引き対象になりません。
納め方
年6回の年金の定期支払いの際に、年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
年間保険料額が確定していないため、4月は前年度2月と同額を納めます。6・8月は調整のため変更される場合があります。 | 確定した年間保険料額から仮徴収分(4・6・8月)を差し引いた額を、3回(10月・12月・2月)に分けて納めます。 |
こんなときは一時的に納付書での納付(普通徴収)となります。
年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合には一時的に納付書で保険料を納めます。(普通徴収)
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
- 他の市町村から転入したとき
- 収入申告のやり直しなどにより、所得段階が変更になったとき
- 現況届けの提出が遅れたとき
(注)年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きでなくなった場合は、その差し止めなどが解除されても、年度途中ではなく翌年度から特別徴収に切り替わります。
普通徴収(納付書等での納付)
対象となるのは
65歳以上で年金の年額が18万円未満の方、老齢福祉年金、恩給のみ受給している方
納め方
期日までに臼杵市が送付した納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納めていただきます。スマホ決済アプリでの納付もできます。
※年度途中に65歳になった方などは、受給している年金額に関係なく特別徴収に切り替わるまでは一時的に普通徴収で納めていただきます。
口座振替(自動払込)が便利です
普通徴収の人は、お支払いに便利な口座振替がご利用できます。
- 保険料の納付書
- 預金通帳
- 印鑑(通帳の届け出印)
これらを持って臼杵市指定の金融機関へお申し込みください。
※口座振替をお申込された月(申込月)は、納付書で納めてください。
※口座振替は、申込月の翌月(月末)以降の納期から始まりますが、記載もれなどがあった場合は、振替開始が遅れることがあります。
(例) 7月に申込の場合・・・2期(8月末)から振替開始
9月に申込の場合・・・4期(10月末)から振替開始
※口座振替の場合は決められた納期期日に引き落としとなりますので、残高をご確認ください。