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児童手当

公開日 2019年2月12日

更新日 2023年5月31日

家庭等における生活の安定(社会保障・所得保障の観点)と、次代の社会を担う児童(児童福祉の観点)を目的として、児童を養育している人に手当を支給します。

カテゴリ​​

令和4年度制度改正
受給対象者
支給日・支給方法
所得制限
支給額
現況届
各種申請・届出

令和4年度の制度改正について

児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当制度の一部が変更となります。

1.「所得上限限度額」の新設

一定所得以上の受給者については、手当(児童手当及び特例給付)の支給がなくなります。

2.現況届が原則「不要」になります

現況届は毎年6月1日の状況を把握し6月以降分の児童手当を引き続き受け取る要件(児童の監護や保護、生計同一)を満たしているかを確認するものです。
これまですべの受給者に求めていた現況届の提出が一部の受給者を除き不要となります。

3.変更事項の届出が追加されます

・受給者の加入している年金が変わった時は「変更届」が必要です。(3歳未満の児童がいる場合のみ)
・「変更届」に配偶者欄が追加されました。
 

受給対象者

臼杵市に住所があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

・原則、児童手当は生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。
・対象児童が施設などに入所している場合は、施設の設置者等が受給者となります。

◆15日特例◆
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると原則遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。

【お子さんが生まれたとき】
出生日の翌日から15日以内に、現住所の市町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市町村への申請をお忘れなく。

支給日・支給方法

口座振込(年3回)
2月(10~1月分)、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)
に、手当てを支給します。
振込日は、振込月の10日
※土・日曜日、祝日にかかる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。

所得制限

・①所得制限限度額未満=児童手当
・①所得制限限度額以上、②所得上限限度額未満の場合=特例給付
・②所得上限限度額以上=年齢を問わず、0円(資格消滅となります)【新設】
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が②所得上限限度額を下回った場合、改めて請求認定書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

扶養親族等の人数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額【新設】
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

(前年度に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1200

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812 1040 1048 1276
備 考 上記金額以上だと・・・
児童一人につき
月額5,000円(従来通り
上記金額以上だと・・・
支給なし(改正後)

(注)
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)並びに扶養親族等ではない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は、給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
 

支給額

所得の範囲 区分 児童の年齢 支給月額
①所得制限限度額未満 児童手当 3歳未満 15,000円
3歳以上小学生修了前(第1・2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

①所得制限限度額以上

②所得上限限度額未満

特例給付 一律 5,000円
②所得上限限度額以上 支給なし 一律 支給なし

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(例)19歳、17歳、13歳、5歳の児童を養育している場合、支給対象となる13歳の児童を第2子(支給月額10,000円)、5歳の児童を第3子(支給月額15,000円)として取り扱います。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し6月分以降の児童手当等を引き続き受け取る要件(児童の監護や保護、生計同一)を満たしているか確認するものです。
これまですべの受給者に求めていた現況届の提出が一部の受給者を除き不要となります。

―現況届が必要な方―
・配偶者からのDVにより避難している受給者
・配偶者と離婚協議中で別居している受給者
・法人である未成年後見人、施設・里親受給者
・無戸籍児童の受給者
・その他、臼杵市から案内があった受給者
※審査の結果、所得によって6月分の手当から減額または支給がなくなる場合があります。(所得制限参照)
 

各種申請・届出

児童手当に関する手続きは臼杵市役所子ども子育て課(ちあぽーと内)、野津庁舎市民生活推進課でできます。

一般受給者(施設等受給者(里親等)以外)の申請はこちら
No. 手続名称 手続きが必要な場合
1 児童手当等の認定請求書[XLSX:46.5KB]

一人目のお子様が生まれた場合

臼杵市外より転入された場合

③受給者が公務員を退職した場合 など

2 児童手当等の額改定請求(届出)書[XLSX:48.5KB]

【増額】
二人目のお子様が生まれた場合

②対象児童が児童養護施設等を退所などにより、養育する児童の数が増えた場合 など

【減額】

①児童養護施設等に入所
②婚姻
③自立 などにより養育する児童の数が減った場合

3 児童手当等消滅届[XLSX:40.4KB]

臼杵市外に転出する場合

②受給者が公務員になった場合

③離婚等により児童を監護しなくなった場合

4 児童手当等氏名/住所等変更届[XLSX:42.6KB]

転居した場合

②婚姻や離婚等で氏名を変更した場合

年金を変更した場合(3歳未満の児童がいる場合のみ)

5 児童手当等口座振込変更依頼書[DOCX:15.1KB] ①振込口座先を変更したい場合(受給者名に限る
6 児童手当等別居監護申立書[XLSX:14.2KB] 児童と別居している場合
※児童を監護しておらず、生計も別の場合は受給資格がないため、消滅届を提出してください
7 未支払児童手当等請求書[XLSX:40.8KB]

①受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合

※その人が監護していた中学修了前児童に限る

8 児童手当等寄附の申出書[DOCX:17.7KB] ①児童手当等の額の全部または一部寄附を希望する場合
9 児童手当等寄附変更等の申出書[DOCX:32.9KB] ①寄附申出書の内容の変更または撤回を希望する場合
10

児童手当等に係る学校給食費等の徴収等申出書[DOCX:26.8KB]

①学校給食費を児童手当等から支払いを希望する場合
11 児童手当等に係る学校給食費用等徴収等変更申出書[DOCX:18KB] ①学校給食費用の徴収等の内容を変更または撤回する場合
12 児童手当等現況届[XLSX:41.6KB] ①上記「現況届が必要な方」に該当する受給者
​​​​​​申立書はこちら​
No. 手続名称 手続きが必要な場合
1 別居監護申立書[XLSX:14.2KB]

児童と別居している場合
※児童を監護しておらず、生計も別の場合は受給資格がないため、消滅届を提出してください

2 児童手当等の海外留学に関する申立書[DOCX:30.2KB] 留学等により国外に居住している児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合
3 申立書(未成年後見人)[DOCX:27.4KB] 児童手当対象の児童未成年後見人である場合
4 申立書(同居父母)[DOCX:29.1KB] 離婚または離婚協議中の場合
5 申立書(DV避難)[DOCX:28.7KB] DV避難により、臼杵市とは異なる住民票上の住所地で請求する場合
6 申立書(無戸籍児童)[DOCX:28.1KB] 支給要件児童が戸籍および住民票上に記載のない場合
施設等受給者資格者(里親等)の申請はこちら
No. 手続名称 手続きが必要な場合
1

児童手当認定請求書 (施設等受給者用)[XLSX:103KB]

里親や施設入所した児童を養育する場合

※所得制限なし、第3子加算なし

2 児童手当の額改定請求(届出)書 (施設等受給者用)[XLSX:58.9KB] 【増額】
①対象児童が児童養護施設等を入所などにより、養育する児童の数が増えた場合 など

【減額】

①児童養護施設等を退所した場合 など

3

児童手当氏名/住所等変更届 (施設等受給者用)[XLSX:41.7KB]

施設等の名称や住所を変更した場合

入所等している児童の氏名等が変更した場合 など

4

児童手当消滅届 (施設等受給者用)[XLSX:40.8KB]

施設等を廃止した場合

里親登録が消除された場合 など

5

未支払児童手当請求書 (施設等受給者用)[XLSX:45.2KB]

①受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合
6

児童手当現況届 (施設等受給者用)[XLSX:56.3KB]

①すべての里親、施設等受給者

 

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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