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児童手当

公開日 2019年2月12日

更新日 2024年10月24日

家庭等における生活の安定(社会保障・所得保障の観点)と、次代の社会を担う児童(児童福祉の観点)を目的として、児童を養育している人に手当を支給します。

カテゴリ​​

令和6年度制度改正
受給対象者
支給日・支給方法
支給額
現況届
各種申請・届出

令和6年度の制度改正について

児童手当 令和6年度制度改正について

受給対象者

臼杵市に住所があり、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

・原則、児童手当は生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。
・対象児童が施設などに入所している場合は、施設の設置者等が受給者となります。

◆15日特例◆
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると原則遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。

【お子さんが生まれたとき】
出生日の翌日から15日以内に、現住所の市町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市町村への申請をお忘れなく。

支給日・支給方法

口座振替(年6回)
2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)
に、それぞれの前月前まで(2か月分)手当を支給します。
(例)4月支給日には、2月・3月分の児童手当を支給します。
振込日は、振り込み月の10日
※土・日曜日、祝日に係る場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。

支給額

児童の年齢 支給月額
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代まで 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※多子加算のカウント対象(こどもの出生順位)は、親等の経済的負担がある(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分を負担している)方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請をされている場合、22歳年度末までの上の子から数えます。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し6月分以降の児童手当等を引き続き受け取る要件(児童の監護や保護、生計同一)を満たしているか確認するものです。
これまですべの受給者に求めていた現況届の提出が一部の受給者を除き不要となります。

―現況届が必要な方―
・配偶者からのDVにより避難している受給者
・配偶者と離婚協議中で別居している受給者
・法人である未成年後見人、施設・里親受給者
・無戸籍児童の受給者
・その他、臼杵市から案内があった受給者
※審査の結果、所得によって6月分の手当から減額または支給がなくなる場合があります。(所得制限参照)
 

各種申請・届出

児童手当に関する手続きは臼杵市役所子ども子育て課(ちあぽーと内)、野津庁舎市民生活推進課でできます。また、マイナポータルからの電子申請も可能です。
※電子申請にはマイナンバー等が必要になります。

一般受給者(施設等受給者(里親等)以外)の申請はこちら
黄色部分はぴったりサービス対応可能)
No. 手続名称 手続きが必要な場合
1 児童手当の認定請求書[PDF:188KB]

一人目のお子様が生まれた場合

臼杵市外より転入された場合

③受給者が公務員を退職した場合 など

2 児童手当の額改定請求(届出)書[PDF:114KB]

【増額】
二人目のお子様が生まれた場合

②対象児童が児童養護施設等を退所などにより、養育する児童の数が増えた場合 など

【減額】

①児童養護施設等に入所
②婚姻
③自立 などにより養育する児童の数が減った場合

3 児童手当消滅届[PDF:74.7KB]

臼杵市外に転出する場合

②受給者が公務員になった場合

③離婚等により児童を監護しなくなった場合

4 児童手当氏名/住所等変更届[PDF:105KB]

転居した場合

②婚姻や離婚等で氏名を変更した場合

年金を変更した場合(3歳未満の児童がいる場合のみ)

5 児童手当口座振込変更依頼書[PDF:48.8KB] 振込口座先を変更したい場合(受給者名義に限る)
6 未支払児童手当請求書[PDF:85.2KB]

①受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合

※その人が監護していた高校生年代前の児童に限る

7 児童手当寄附の申出書[PDF:174KB] ①児童手当の額の全部または一部寄附を希望する場合
8 児童手当寄附変更等の申出書[PDF:75.4KB] ①寄附申出書の内容の変更または撤回を希望する場合
9 児童手当に係る学校給食費用等の徴収等申出書[PDF:120KB] ①学校給食費を児童手当から支払いを希望する場合
10 児童手当に係る学校給食費用等の徴収等変更申出書[PDF:58.3KB] ①学校給食費用の徴収等の内容を変更または撤回を希望する場合
11 児童手当現況届[PDF:124KB] ①上記「現況届が必要な方」に該当する受給者
​​​​​​申立書はこちら​
No. 手続名称 手続きが必要な場合
1 別居監護申立書[PDF:38.1KB]

児童と別居している場合
※児童を監護しておらず、生計も別の場合は受給資格がないため、消滅届を提出してください

2 児童手当の海外留学に関する申立書[PDF:83.5KB] 留学等により国外に居住している児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合
3 児童手当の海外留学に関する申立書(児童の兄姉児等用)[PDF:85.2KB] 留学等により国外に居住している児童の兄姉等を監護に相当する日常生活の世話及び保護をし、かつ、生計費の相当部分を負担している場合
4 申立書(未成年後見人)[PDF:33.3KB] 児童手当対象の児童未成年後見人である場合
5 申立書(同居父母)[PDF:75.5KB] 離婚または離婚協議中の場合
6 申立書(DV避難)[PDF:33.8KB] DV避難により、臼杵市とは異なる住民票上の住所地で請求する場合
7 申立書(無戸籍児童)[PDF:39.5KB] 支給要件児童が戸籍および住民票上に記載のない場合
8 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:105KB] 大学生年代の者について申請者(受給者)が監護相当の世話、生計費の負担をしている場合(上記、申請書《新規》または申請書《増額》とセットで提出)
施設等受給者資格者(里親等)の申請はこちら
No. 手続名称 手続きが必要な場合
1 児童手当認定請求書 (施設等受給資格者用)[PDF:111KB]

里親や施設入所した児童を養育する場合

※所得制限なし、第3子加算なし

2 児童手当の額改定請求(届出)書 (施設等受給者用)[PDF:93.9KB] 【増額】
①対象児童が児童養護施設等を入所などにより、養育する児童の数が増えた場合 など

【減額】

①児童養護施設等を退所した場合 など

3

児童手当氏名/住所等変更届 (施設等受給者用)[PDF:88.3KB]

施設等の名称や住所を変更した場合

入所等している児童の氏名等が変更した場合 など

4 児童手当消滅届 (施設等受給者用)[PDF:72.2KB]

施設等を廃止した場合

里親登録が消除された場合 など

5 未支払児童手当請求書 (施設等受給者資格者用)[PDF:83.2KB] ①受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合
6 児童手当現況届 (施設等受給者用)[PDF:97.7KB] ①すべての里親、施設等受給者
添付書類提出用フォームはこちら
No. 手続名称 手続きが必要な場合
1 添付書類提出用フォーム 市より提出案内があった場合

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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