公開日 2024年5月14日
更新日 2024年5月14日
現時点で把握している情報のみを掲載しており、新たな情報が判明次第、随時更新します。 |
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。
制度の改正点
・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生相当世代まで延長
・第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
・第3子のカウント対象年齢を(親などの経済的負担がある場合)22歳に到達した年度末までに延長
・支給月が「年3回(6月、10月、2月)」から「年6回(偶数月)」に変更
令和6年3月に中学校を卒業した方
支給対象を高校生年代まで延長するのは、令和6年10月分の手当(令和6年12月支給)からです。
そのため、令和6年3月末時点では、支給対象外となり、児童手当の支給が終了となった方には「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」を送付しています。
制度改正後の申請方法、申請時期など、詳細が決まり次第お知らせします。
所得上限限度額を超過し、現在児童手当を受給していない方
所得制限が撤廃され、手当が支給されるのは、令和6年10月分の手当(令和6年12月支給)からです。
制度改正後の申請方法、申請時期など、詳細が決まり次第お知らせします。
制度改正により申請が必要になる場合があります
申請が必要となる方の受付開始日、受付方法などについては、詳細が決まり次第お知らせいたします。
お問合せ
子ども子育て課(ちあぽーと)