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児童手当 令和6年度制度改正について

公開日 2024年9月5日

更新日 2024年9月5日

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。

制度の改正点

・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生相当世代まで延長
・第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
・第3子のカウント対象年齢を(親などの経済的負担がある場合)22歳に到達した年度末までに延長
・支給月が「年3回(6月、10月、2月)」から「年6回(偶数月)」に変更

制度改正にかかる主な変更点(新旧対照表)

内容内容 (改正後)令和6年10月から     (改正前)令和6年9月分まで
支給対象者 臼杵市に住所があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 臼杵市に住所があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
所得制限 所得制限なし
全員に児童手当が支給される
所得制限あり
所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれる
所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されない
手当月額 0~3歳 15,000円
第3子以降 30,000円
15,000円
3歳以上~小学校修了前 10,000円
第3子以降 30,000円
10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
第3子以降 30,000円
10,000円
高校生(18歳年度末まで) 10,000円
第3子以降 30,000円
なし
特例給付 撤廃 5,000円
支給月 年6回(偶数月)
(注)制度改正後の初回支給は
令和6年12月

年3回
(6月、10月、2月)

受給資格者

支給対象児童を養育する父母当のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員の場合は職場での受給となります。職場へご申請ください
※受給資格者が臼杵市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください

制度改正による申請が必要な方

手書き要否確認フローはこちら[PDF:193KB]

(1)所得上限限度額を超過し、現在児童手当を受給していない方

新規の認定請求書[PDF:351KB]を提出してください。
※児童の兄姉等(大学生年代※1を含む)と3人以上いる場合は監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:117KB]を提出してください。

(2)高校生年代の児童のみを養育している方

新規の認定請求書[PDF:351KB]を提出してください。

(3)現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

額改定請求書[PDF:183KB]を提出してください。

(4)現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(大学生年代※1)を含め3人以上いる場合

額改定請求書[PDF:183KB]監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:117KB]を提出してください。
※児童と別居している場合は、別居監護申立書[PDF:61.8KB]を提出してください。

制度改正分の受付期限

初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月31日(木)(必着)までの申請が必要です。
ただし、令和7年3月31日(月)までに提出した場合、令和7年4月以降に令和6年10月分から遡って支給します。

制度改正分の申請方法

電子申請、市役所窓口(ちあぽーと子ども子育て課、野津庁舎市民生活推進課)、郵送で申請可能です。
※郵送申請にあたり、以下のコピーを請求書に添付してください。
・請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
(マイナンバーカード、自動車運転免許証など)
・3歳未満の子がいる場合は健康保険証の写

通知について

制度改正に伴い、臼杵市において新たに受給者となる方には「認定通知書」、手当額が改定される方には「額改定通知書」を秋以降順次、発送します。

電子申請について

電子申請については以下のとおりです。
(電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に市より書類の追加提出について郵送でご案内します。)

申請書類 必要添付書類 手続きが必要な場合
認定請求書 ・請求者名義の振込先口座情報がわかるもの
・請求者の保険証の写し
・本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード表面など)
(必要に応じて)
・別居監護申立書
現在、所得制限超過により、手当を受給していない
または養育している児童が高校生年代以上のみで手当を受給していない場合
額改定請求書 ・別居監護申立書
(受給者と児童手当の対象の児童が別居している場合)
現在受給中だが、現在受給中の児童手当申請の際に同世帯でなかった現高校生年代の兄・姉がいる場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書 大学生年代の子について生計費を負担しており、第3子以降の受給がある場合
別居監護申立書    児童手当の対象となる児童と別居している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 必要に応じ、臼杵市から関係する書類を求める場合があります 大学生年代の子(監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計を負担している場合)がいて、その子を含めて3人以上のお子さんがいる場合

 

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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