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児童手当 令和6年度制度改正について

公開日 2024年5月14日

更新日 2024年5月14日

現時点で把握している情報のみを掲載しており、新たな情報が判明次第、随時更新します。

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。

制度の改正点

・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生相当世代まで延長
・第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
・第3子のカウント対象年齢を(親などの経済的負担がある場合)22歳に到達した年度末までに延長
・支給月が「年3回(6月、10月、2月)」から「年6回(偶数月)」に変更

令和6年3月に中学校を卒業した方

支給対象を高校生年代まで延長するのは、令和6年10月分の手当(令和6年12月支給)からです。
そのため、令和6年3月末時点では、支給対象外となり、児童手当の支給が終了となった方には「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」を送付しています。
制度改正後の申請方法、申請時期など、詳細が決まり次第お知らせします。

所得上限限度額を超過し、現在児童手当を受給していない方

所得制限が撤廃され、手当が支給されるのは、令和6年10月分の手当(令和6年12月支給)からです。
制度改正後の申請方法、申請時期など、詳細が決まり次第お知らせします。

制度改正により申請が必要になる場合があります

申請が必要となる方の受付開始日、受付方法などについては、詳細が決まり次第お知らせいたします。
 

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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