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戸籍届出についてよくある質問

公開日 2019年2月4日

更新日 2022年10月27日

土日、祝日でも「婚姻届」・「離婚届」などを提出することはできますか?

戸籍の届出は、時間外・休日でも臼杵庁舎(東棟駐車場側入口の宿直室)・野津庁舎(新館裏口の宿直室)で受付けします。受付した戸籍届書は、市役所開庁時に戸籍担当者が審査し、届出の内容に不備がなければ、受付(提出)した日付を受理日として取り扱います。なお、届出の内容に不備があった場合や添付書類に不足がある場合などは、平日に再度、来庁していただくことがありますので、ご了承ください。

届書は代理人が提出してもよいですか?

届書の必要事項を全て記入していただき、署名の欄は届出人本人が自署したものであれば代理人の方でも提出できます。
なお、その際は、代理人の方の本人確認を行ないますので官公署発行の顔写真付き身分証明書をご持参ください。

届書の提出の際には本人確認をしますか?

窓口に届書を提出された場合は、本人・代理人を問わず、届書を持参した方の本人確認を行っています。

戸籍届書の本人確認は全ての届書に対して行われますか?

「婚姻届」・「協議離婚届」・「縁組届」・「協議離縁届」・「不受理申出」・「不受理申出取下げ」の6つの届書に対して行われています。

本人確認の方法はどういったものですか?

官公庁が発行した写真付の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カードなど)により確認させていただきます。

マイナンバーカード画像
マイナンバーカード
運転免許証
パスポート
住基カード

戸籍を届出したあとどのくらいで戸籍謄本が発行できますか?

戸籍の受理後、記載・点検を経て戸籍謄本を発行できるようになりますので3日〜4日程度かかります。詳しくは、窓口にてお問い合わせください。

婚姻届などの戸籍の届出をすれば住所も変更されるのでしょうか?

戸籍届出では住所変更できませんので、別に住所変更手続きを行ってください。

「離婚届」を相手側から提出される可能性があるのですが、現時点で自分には離婚の意思がありません。どうすれば良いでしょうか?

「不受理申出」といった方法があります。届書が提出される前に「不受理申出」をしていただくと相手が届書を提出しても受理されません。なお、「不受理申出」は、「婚姻届」・「協議離婚届」・「縁組届」・「協議離縁届」などといった届出に対しても申出ができます。

本籍地の変更方法について教えてください。

転籍届」・「分籍届」の届出により戸籍の本籍地を変更することができます。臼杵市内での本籍地変更で臼杵市役所に届書を提出する場合は、戸籍謄本を添付していただく必要はありませんが、臼杵市管内⇔市外の変更の際には現在の戸籍謄本(1通450円)を添付していただく必要がありますのでご注意ください。なお、婚姻・縁組などその他の届出により本籍を変更できる場合もありますので、詳しくは、窓口でご相談ください。

届書の住所は行政区(組表示)で記入してよいのでしょうか?(一般)

住民基本台帳法上の住所(大字番地)で記入してください。

〇 臼杵市大字臼杵72番地の1
× 洲崎1組

成年とは何歳からですか?(一般)

年齢18歳に達した方です。(平成30年民法の一部改正公布、令和4年4月1日施行)

お問合せ

市民課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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