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離婚

公開日 2019年2月4日

更新日 2026年3月31日

離婚をされる場合は離婚届を提出してください。届け出が受理された日から効力が発生します。
子どもの養育費・面会などについては、子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)をご参考に、取り決めをされるように努めましょう。

届出先

夫妻の本籍地または住所地のいずれかの役所

届出人

夫と妻

手続き

離婚届
※離婚届の書き方は離婚届記載例[PDF:1.95MB]をご覧ください。

※記入例は令和8年4月1日から使用する様式で作成しています。

 令和8年3月31日以前に窓口で受け取った様式を使用する場合は、事前に市役所へお問い合わせください。

必要なもの

  • 離婚届
     
  • 離婚届には、証人として成人2人の署名が必要です。(協議離婚の場合)
  • 離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、親権者を定める必要があります。

  (離婚届提出時点で親権者を決めていない場合は、事前に市役所へご相談ください。)

注意

  1. 離婚した後も、離婚時の姓を称したいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届出)」が必要になります。
    ※「離婚の際に称していた氏を称する届け」の書き方は離婚の際に称していた氏を称する届け記載例[PDF:73.7KB]をご覧ください。
  2. ドメスティックバイオレンスやストーカー被害にあわれた方には住民票や戸籍附票の写し(「住民票等」)の交付などを制限し、被害者の個人情報が加害者に入手されないようにする取り扱い(支援措置)があります。
    ※住民基本台帳事務における支援措置申出書

よくある質問

婚姻前の氏にもどる者の本籍という欄がありますが、離婚後も現在の氏を名乗りたいのですが記入するのでしょうか?

婚姻の際、氏を変更した方は婚姻前の氏に戻ることになります。しかし、同日もしくは離婚後3ヶ月以内に※「戸籍法第77条の2の届出」をしていただくと、離婚後も現在の氏を名乗ることができます。「戸籍法第77条の2の届出」を「離婚届」と同時に提出される際には、そちらの欄は記入せずに空欄で提出してください。

お問合せ

市民課

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各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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