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DV等の支援措置手続き

公開日 2019年2月4日

更新日 2019年2月28日

ドメスティックバイオレンス(DV)、ストーカー行為等の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置について

制度の内容

DV及びストーカー行為等の被害者を保護するため、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付等を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者に入手されないようにするための制度です。

支援措置の申出者になれる人

DV被害者の場合

  • 配偶者(内縁関係を含む)からの暴力による被害者である。
  • 更なる暴力によりその生命及び身体に危害を受けるおそれがある。
  • 加害者がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行なうおそれがある

上記3点をすべて満たしている状況にある者

ストーカー行為被害者の場合

  • ストーカー行為等の被害者である。
  • 更に反復してつきまとい等をされるおそれがある。
  • 加害者がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行なうおそれがある。

上記3点をすべて満たしている状況にある者。

※申出者はその子どもなど(同一の住所を有するものに限る)についても、併せて支援措置を実施することを求めることができます。

手続きの流れ

申出について

  1. 本支援措置を希望する場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書を作成し、警察署等の関係機関で事実と相違ないことの証明を受けてください。
  2. 臼杵庁舎 市民課または野津庁舎 市民生活推進課に申出書を提出してください。
  • 申出に際し、ご本人の確認をさせていただきます(運転免許証等)
  • 申出の内容について、警察等に確認させていただきます

支援措置の実施とその期間、支援措置実施の延長について

市役所にて支援措置の必要性が認められれば、その後1年間、支援措置が実施されます。
※支援措置の期間終了の1ヵ月前から延長の申出を受付けます。延長の申出があった場合には、最初の申出の時と同様に支援の必要性を確認します。

支援措置の終了について

次の場合に支援措置を終了します。

  • 支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき
  • 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき
  • その他、市長が支援の必要性がなくなったと認めるとき

手続きに関する注意事項

  1. 申出の際には事実確認のため、市役所から警察署等の関係機関へ確認を行いますので、申出をされる前に必ず関係機関にご相談ください。
  2. 支援措置実施中は、加害者はもちろん、加害者が第三者に成りすまして行なう請求に対し交付することを防ぐために、住民票の写し等の請求があった場合は、顔写真付き身分証明書の提示を求めたり、請求事由についてもより厳格な審査を行います。申出者本人からの住民票の写し等の請求であっても、同様に厳格な審査を行います。
  3. 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。

DV行為被害者保護のための支援措置に関する参考例

事件のはじまり

結婚3年目になるA子さんは、日常的に夫のB男から暴力を受けていた。B男は二人の子どものCにもしばしば暴力をふるい、A子さんとCは今後も身体に危害を受けるおそれがあることに悩んでいた。

警察署へ相談

A子さんは警察署へ行き、どのような暴力を受けたかなどを話し、今後のことについて相談した。相談の結果、対応策のひとつとして、住所異動をしてCと二人でB男から離れて暮らすことに決めた。

しかし、B男が離婚に応じていないため、B男が戸籍の附票を請求した場合、A子さんとCの住所をつきとめられるおそれがあった。そこで・・・DV、ストーカー行為等の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置申出 の説明を受け、市役所に申し出ることにした。

支援措置申出書について

A子さんは支援措置申出書を記入し、警察署で記入内容に間違いがないことの証明をしてもらった。(DVの直接の被害者ではないが、「併せて支援を求める者」としてCも一緒に支援措置を受けられるよう申出た)

住所異動と支援措置申出・開始

A子さんとCは○○市で支援措置申出書を提出し、その後転出し、△△市に転入した。B男に住所をつきとめられるおそれがなくなり、二人での新しい生活が始まった。

○○市では・・・

申出書の内容を確認した後、申請内容に基づき、A子さんの本籍地に通知書を送付するなどして、B男が住民除票や戸籍の附票を請求した場合に証明書を交付しないよう処理をした。

参考例に関する注意事項

  1. 住所異動の際に本人確認の一環として、世帯主宛てに通知を送付することなどがあります。加害者が世帯主になっている場合などは、特に、転出転入の各市町村にてどのような本人確認を行なっているか十分に確認をしてください。
  2. この措置は被害者自身の身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて関係機関へご相談ください。

お問合せ

市民課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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