公開日 2023年5月10日
更新日 2023年5月10日
目的
ゴルフ場の開発は、広大な面積を開発する行為であり、災害防止、自然環境及び生活環境の保全、合理的な土地利用の面からも大きな影響を及ぼす行為です。
この事前指導は、「ゴルフ場の開発事業に関する事前指導要綱」に基づき、その開発行為に対する各法令の規定に基づく許認可等の手続きに先だって、総合的かつ計画的な見地から適正な指導を行い、開発事業の適正な施行の確保、自然環境等の保全及び県土の有効利用を図ることを目的とします。
対象
- コース数が18ホール以上の場合、ホールの平均距離(コースの総延長をホール数で除した数値)が100m以上であり、かつゴルフ場(コース、クラブハウス、駐車場等、ゴルフ場の運営に必要な施設)の総面積が10万平方メートル以上である施設
- コース数が9ホール以上18ホール未満である場合、ホールの平均距離が150m以上の施設
手続き
事前協議を行おうとする事業者は、ゴルフ場開発事業事前協議書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、都市デザイン課へ提出提出してください。
提出書類
ゴルフ場開発事前協議書(第1号様式)
【添付書類】
- 事業計画書
- 土地利用計画概要書及び土地利用計画平面図
- 位置図及び地形図
- 寄せ字図絵
- 定款又はこれに相当する規約
- 公共施設及び公益的施設の整備計画
- 不動産鑑定評価書
(国土利用計画法第12条第1項に規定する規制区域、同法第27条の3第1項に規定する注視区域または同法第27条の6第1項に規定する監視区域における土地取引の場合に限る) - 資金計画書
- 決算報告書
- その他必要と認める図書
提出部数
正本1部、副本1部
協議の時期
開発事業に係る許可申請等を行う前
ただし、開発区域の土地を取得する場合は、当該土地取得前
その他
- 開発区域が2以上の市町村にまたがる場合は、それぞれの市町村長に提出する。(正副各1部)
- 開発区域が、既に事前協議が行われている他の開発区域と重複している場合については、事前協議を認めない。
詳細は大分県ホームページをご確認ください。
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お問合せ
都市デザイン課