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未熟児養育医療

公開日 2019年2月8日

更新日 2019年2月28日

未熟児養育医療とは、からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで、指定養育医療機関での特別な医療を必要とする場合、母子保健法に基づき医療費の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。

(1)対象者

次のいずれかの状態で生まれ、入院による養育が必要な未熟児

  • 出生体重2,000g以下
  • 在胎週数35週未満
  • 先天異常
  • 重症仮死
  • 呼吸不全
  • 重症黄疸
  • 低血糖
  • けいれんその他の神経学的異常など
  • その他未熟性に起因する異常

(2)申請

窓口での手続きが必要となりますので、申請をするよう医療機関から言われた方は、赤ちゃんの出生後できるだけ早く、子ども子育て課(臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」内)までお越しください。
なお、申請に必要なものにつきましては、窓口で詳細を説明します。

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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