他のカテゴリも表示する

国民健康保険について(制度と手続き)

公開日 2019年2月12日

更新日 2024年1月10日

国民健康保険

各職場の健康保険の加入者と後期高齢者医療保険加入者、生活保護を受けている人以外は、75歳未満のすべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
職場の健康保険では加入・脱退の届出は雇用者が行いますが、国民健康保険の場合には世帯主が責任をもって行わなければなりません。速やかに届出をしてください。

加入・脱退の手続き

国保に加入するときや脱退するときは、14日以内に届出が必要です。届出が遅れると、医療費を全額自己負担することになったり、国保税とほかの医療保険の保険料を二重に支払ったりすることがあります。忘れずに届出をお願いします。
国保の加入者となるのは、加入の届出をした日ではなく実際の異動があった日です。届出が遅れても、さかのぼって保険税を納めていただくことになります。

区分 こんなとき 届出に必要なもの 届出が遅れると
国保に
加入するとき
他の市町村から転入したとき 転出証明書、印鑑
  • 加入の届出をした月ではなく、国保に加入する資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなければなりません
  • 保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります
職場の健康保険などをやめたとき 健康保険の資格喪失証明書
(離職票とは異なります)、印鑑
子どもが生まれたとき 国保の保険証、母子健康手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
国保を
脱退するとき
他の市町村へ転出したとき 国保の保険証、印鑑
  • 資格がなくなった後、国保の保険証を使って医療を受けてしまうと、国保が負担した医療費を返さなければいけません
  • 保険税を二重に支払ってしまうことがあります
職場の健康保険などに加入したとき 国保の保険証、職場の健康保険の
保険証、印鑑
死亡したとき 国保の保険証、印鑑
生活保護を受けるとき 国保の保険証、保護開始決定通知書、
印鑑

※印鑑は朱肉を使用するもの
※手続きには、本人確認書類(運転免許証など写真付きであれば1つ、写真なしの場合は2つ)が必要です。

自己負担割合

病院・診療所の窓口に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで医療機関の診療が受けられます。

区分 自己負担割合
小学校就学前まで 2割負担
小学校就学後~69歳 3割負担
70歳(誕生月の翌月以降※)~74歳
※誕生日が各月1日の人は誕生月から
・1割負担もしくは3割負担(誕生日が昭和19年4月1日までの方)
・2割負担もしくは3割負担(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)

※平成30年8月1日より70歳~74歳の人は、保険証が「保険証兼高齢受給者証」に変わっています。

交通事故などでケガをしたとき

(1)届出が必要です!!

自動車事故など第三者による行為(以下第三者行為)でケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。健康保険を使って治療を受けることもできますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払っている状態になります。(業務上や通勤災害によるものは除く)
国民健康保険が立て替えている費用を加害者へ請求する手続きを国民健康保険が行うに当たり「第三者行為による傷病届」などが必要になります。内容や請求の時期によってはご本人様へ負担をかけることにもなりかねないため、第三者行為によりケガをした際はすみやかに保険健康課へ相談をお願いします。

(2)必要な書類

届出に必要な書類のご案内です。以下の書類を揃えて早急に提出ください。

  1. 第三者行為による傷病届、または、第三者行為基本調査書
  2. 交通事故証明書
  3. 事故発生状況報告書
  4. 念書
  5. 誓約書
  6. その他、参考となる書類
申請書のダウンロード

大分県国民健康保険団体連合会(HP)から様式をダウンロードしてお使いください。
保険健康課窓口にも用意しております。

給付の手続き

療養費の給付

下の表のような場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払い、あとで必要書類を添えて申請してください。
審査の結果、必要と認められた場合には、一部相当額が後から支給されます。

※審査のため、支払いまでには2~3カ月かかりますのでご了承ください

ケース 申請に必要なもの
1 急病などやむをえない事情で保険証を持参できなかったとき 診療報酬明細書(レセプト)
  • 保険証
  • 領収書
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 本人確認書類(免許証など)
  • 銀行の預金通帳
    または口座番号などの控え
2 コルセットなど治療用装具を作ったとき(上限額あり 見積書、請求書、医師の意見書(証明書)
3 柔道整復師の施術を受けたとき 施術料金領収明細書
4 医師の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき
(※往療料については被保険者の身体状況を確認の上支給となります)
施術料金領収明細書、医師の同意書
5 輸血に生血を使ったとき 医師の輸血証明書
6 海外旅行中に治療を受けたとき
(※治療目的での渡航は対象外です)
(※国内で同様の治療をした時の費用額が上限となります。)
(渡航履歴で1年のうち大半を海外ですごすなど、臼杵市居住の実態がない場合は支給されません)

診療明細書 ※日本語の翻訳文を添付
パスポート(ビザで渡航履歴を確認)
医療機関への情報照会同意書(窓口に設置)

お問合せ

保険健康課
市民生活推進課(野津庁舎)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る