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介護サービスを利用するまでの流れ

公開日 2019年2月4日

更新日 2021年10月22日

(1)市役所の窓口にて、要介護認定の申請を行います

臼杵市役所臼杵庁舎高齢者支援課の窓口、または野津庁舎市民生活推進課の窓口で受付けています。
本人や家族だけでなく、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)による代行申請もできます。

(2)調査員が訪問調査を行います

臼杵市の調査員、または臼杵市から委託を受けた事業所の調査員が調査に伺います。
本人が普段生活している自宅または入院・施設入所中の場合は病院・施設で行います。

(3)主治医に主治医意見書を書いてもらいます

本人の心身の状態について一番よく知っているかかりつけの医師から、医学的な面からの意見をもらいます。
申請したときに届け出た主治医に、臼杵市から意見書を書いてもらうよう依頼します。

(4)介護認定審査会で要介護度を判定します

(2)の訪問調査の結果(一次判定)と主治医意見書に基づき、医療・保健・福祉の専門家で構成された介護認定審査会で最終的な要介護度が決定されます。
それぞれの申請者に対して、どの程度介護が必要かに応じて、『非該当(自立)』、『要支援1・2』、『要介護1~5』のいずれかに判定されます。

(5)市役所から郵送で要介護認定の結果をお知らせします

要介護認定の結果通知書と、新しい要介護度が記載された被保険者証を郵送します。
『要支援1・2』と判定された場合は介護保険の『予防給付』を、『要介護1~5』と判定された場合は『介護給付』を利用することになります。
また、『非該当(自立)』と判定された場合、介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業もしくは
基本チェックリストで該当になった方は介護予防・日常生活支援総合事業の対象者となります。

※平成27年4月から、要支援1・2の人が利用できる介護保険の介護サービスのうち、「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と 「介護予防通所介護(デイサービス)」が、 「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)」へ移行しています。

(6)利用するサービスを選びます

(5)で要介護認定の結果を受け取ったあと、それぞれの状態に合わせて、どのようなサービスを何回利用するか、というようなことを選びます。(ケアプランの作成)
『要介護1~5』と判定された方のうち、在宅で介護保険のサービスを利用する方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと相談してケアプランを作成します。
施設への入所を希望される方は、直接介護保険施設に相談し、入所の手続きを行ってください。
『要支援1・2』と判定された方は、市が委託する『地域包括支援センター』の保健師やケアマネジャーなどがケアプランを作成します。(地域包括支援センターから居宅介護支援事業所へ委託する場合もあります)
『非該当(自立)』と判定された方のケアプランも『地域包括支援センター』の保健師やケアマネジャーなどが作成し、市が行う『地域支援事業』のサービスを利用することとなります。

(7)計画に基づき、介護のサービスを利用します

それぞれの状態に応じ(6)で立てられたケアプランに基づいたサービスを、費用の1割または2割の料金で利用できます。

※自己負担割合については、「利用者の自己負担割合」のページをご覧ください。

※状態に応じたケアプランの作成機関、利用できるサービスは以下のとおりです。

要介護度 ケアプラン作成 利用するサービス
非該当(自立) 地域包括支援センター
(要支援1・2の場合、居宅介護支援事業所へ委託すること
もあります)
地域支援事業の介護予防事業
総合事業(※1)
要支援1 介護保険の予防給付
総合事業(※2)
要支援2
要介護1 居宅介護支援事業所
(施設入所者は介護保険施設)
介護保険の介護給付
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

※1 『非該当(自立)』の方で、基本チェックリストで該当になった方は「総合事業」の対象となります。

※2 『要支援1・2』の人が利用できる介護保険の介護予防サービスのうち、「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が「総合事業」に移行しています。
詳しくは、「介護予防・日常生活支援総合事業」のページへ

お問合せ

高齢者支援課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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