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児童扶養手当

公開日 2019年2月14日

更新日 2025年7月29日

 児童扶養手当とは、父母の離婚や父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、こどもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

参考:こども家庭庁「児童扶養手当について」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate/

支給要件および対象児童

 手当を受けられる方は、日本国内に住民登録し、下記の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母または父、あるいは父母に代わってその児童を養育している方です。
 また、児童の心身に基準以上の障がいがある場合には、20歳に達する前日まで手当が受けられます。

1.児童を母が監護する場合は、次のいずれかに該当するとき

  1. 父母が離婚した後、父と生計が同一でない児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が国民年金法に定める1級程度の障がいの状態にある児童
  4. 未婚の母の児童  など

2.児童を父が監護し、かつ、生計を同じくする場合は、次のいずれかに該当するとき

  1. 父母が離婚した後、母と生計が同一でない児童
  2. 母が死亡した児童
  3. 母が国民年金法に定める1級程度の障害の状態にある児童  など

3.児童を児童の父母以外の者が養育する場合は、上記の1もしくは2に該当する児童と同居し、監護し、かつ、当該児童の生計を維持しているとき

支給要件に該当しなくなった場合

 児童扶養手当受給者が支給要件に該当しなくなったときは、早急に届出をしてください。届出をしないまま手当の受給を続けた場合、遡って手当をすべて返還していただくことになります。

  1. 受給者が婚姻の届出をしたときや、事実上の婚姻関係(同居、同一住所、頻繁な訪問、生計援助など)となったとき(養育者を除く)
  2. 対象児童を監護・養育しなくなったとき
  3. 養育者が対象児童と別居したとき
  4. 対象児童が児童福祉施設等に入所または、里親に委託されたとき
  5. 受給者または対象児童が死亡したとき

手当を受けるための申請手続き(認定請求)

 手当の受給を考えている方は、まずは担当課までお問合せください。お話を伺い、一人ひとりの状況にあった必要書類などをご案内いたします。

申請における注意点

  1. 申請後、審査の一環として自宅訪問し実態調査を行います。
  2. 質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部、または、一部を支給しないことがあります《児童扶養手当法第14条》。
  3. 審査結果が出るまでに1~2か月ほどかかります。

手当の支払い

 支給の認定を受けると、認定請求を受理した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。手当の支給は、奇数月の各月11日に支給月の前月分までを支給します。

支払い期 支払日 支払方法

 1月期(11~12月分)

1月11日 請求者が指定した
金融機関への口座振込
 3月期(1月~2月分) 3月11日
 5月期(3月~4月分) 5月11日
 7月期(5月~6月分) 7月11日
 9月期(7月~8月分) 9月11日
11月期(9月~10月分) 11月11日

※11日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

所得制限限度額

 請求者およびその扶養義務者などの前年の所得が一定以上である場合、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は手当の全部または一部が支給停止となります。

手当額(月額)

対象児童数 全額支給 一部支給

児童1人

46,690円

月額11,010円~46,680円
(所得に応じて決定)

児童2人以上
(児童2人目以降1人につき)
上記に月額 11,030円を加算

上記に月額 5,520円~11,020円を加算
(所得に応じて決定)

※令和7年4月より上記の額が適用されます。
※受給者もしくは児童が公的年金や遺族補償を受けることができる場合、児童扶養手当額の調整や支給の停止がなされることがあります。

受給開始後の手当額の減額(受給者が父または母の場合)

 手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年を経過しときには、手当額が減額されます。
 ただし、一定の要件に該当し「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出した場合、手当は減額されません。

受給開始後の届出義務

 状況に変更があった場合、届出が必要なときがあります。届出がない場合、手当の停止や差止、遡って返還していただくこともありますのでご注意ください。

  1. 氏名が変わったとき
  2. 住所が変わったとき
  3. 支払金融機関が変わったとき
  4. 同居の家族構成が変わったとき ※同番地・同一生計世帯の家族構成も含む
  5. 公的年金の支給額が変わったとき
  6. 所得の修正申告を行ったとき など

現況届の提出

 手当の受給を続けるには、毎年8月に現況届の提出が必要です。支給停止中の受給資格者も同様に提出が必要です。
 届出期間は、毎年8月1日から8月31日までの間で、支給要件に該当するかを審査します。対象者には、毎年7月下旬に市役所からご案内を送付します。

現況届関係様式

雇用証明書[PDF:18.1KB]
自営業従事申告書[PDF:13KB]
診断書[PDF:15.8KB]
求職活動等申告書[PDF:51.8KB]    (※様式6~7のいずれかとあわせて使用)
(様式6-1)求職活動支援機関等利用証明書[PDF:43KB]
(様式6-2)求職活動支援機関等利用証明書[PDF:44.3KB]
(様式7)採用選考証明書[PDF:16.9KB]

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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